皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

特別規則の名称(正解率20%)

問題

労働安全衛生法の規定に基づき定められた【?】は、事務所(建築基準法に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

A 事務所安全衛生基準規則
B 事務所衛生基準規則
C 事業所安全衛生基準規則
D 事業所衛生基準規則

 

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目的条文まとめ【ブログ】

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 事務所衛生基準規則」。

「名称」穴抜き問題は、
①その前後にある文章(定義)の特徴を掴む
②選択肢間の相対比較
③上記①の特徴に照らし最も適合する肢を選ぶ
という手順で攻略する。

① 「事務所」「事務作業」が定義の特徴を示す。
選択肢は「事務所or事業所」「安全衛生or衛生」の組み合わせ
③ ①の「事務所」という特徴から、「事業所~」の肢は消せる
③ ①の「事務作業」という特徴から(危険性はないという推測で)「安全衛生」の肢は消せる
結果、「事務所衛生基準」が正解となる。

法律名称や給付名称は、なぜそのような名称になっているのか、勉強中から常に意識するとよい。
その思考プロセスを鍛えることで、未知の問題への対応力が上がる。

労働安全衛生法第23条において、事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならないとしており、その具体的内容について事務所衛生基準規則や安全衛生規則で定めている。

 

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

受験勉強におけるSNSとの付き合い方

・勉強前→今日やることを宣言
・勉強中→できるだけ手の届かないところにスマホを封印
・勉強後→やったことを宣言

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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