先読み10問 解答解説(労災保険法)正解率52%

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

2017年10月14日(土)に実施しましたイベント「社労士先読み10問」の実況中継版解答解説です。
まだ問題にチャレンジしていない方もぜひチャレンジしてみてください!

今回は労災保険法です。

労災保険法(正解率52%)

・労働者が一部労働不能の日
・給付基礎日額:12,000円
・労働に対して支払われた賃金の額:5,000円
・年齢階層別最高限度額:10,000円
上記の場合の休業補償給付の額は?

(肢)
・4,200円
・3,000円
・2,200円
・1,000円

”正解はここをクリック”
正解は「4,200円」 

①一部労働不能の場合の計算式を想起
・(給付基礎日額ー賃金)※×60%
※最高限度額は”賃金控除後”に適用
②数値当てはめ
・(12,000円-5,000円)※×60%=4,200円
※7,000円<10,000円→最高限度額の適用なし

解答解説はコチラから!

実況中継解説

図解をご覧ください。

休業補償給付と年齢階層別の最高限度額の関係についてです。

まず全部労働不能の場合です。
事例は、給付基礎日額が12,000円で、最高限度額が10,000円である場合です。
この場合、普通に給付基礎日額に最高限度額10,000円が適用されて、その60%の6,000円が支給額になります。

一方で、一部労働不能の場合です。
事例は、一部労働に対する賃金が5,000円支払われているケースです。
この場合、まず12,000円から5,000円を控除した7,000円が労働不能部分になり、その60%の4,200円が支給されます。

では、ここで年齢階層別の限度額が適用される場合はどうでしょうか?

全部労働不能の場合と同じく、給付基礎日額自体に適用する、というのは誤りです。
もし給付基礎日額に最高限度額を適用して10,000円、そして、労働に対する賃金が10,000円だとすると、休業補償給付がゼロ円になってしまいます。

それはおかしいであろうということで、一部労働不能の場合は適用のタイミングがズレます。
すなわち、一部労働不能の場合は、給付基礎日額には限度額を適用せず、給付基礎日額から賃金を引いた金額に対して限度額を適用することになっています。

この事例ですと、7,000円に対する適用ですから、限度額に抵触せず、そのまま60%の4,200円が支給額になります。

この取扱、本試験でよく出題されますが、一言で片付く魔法の言葉があります。初手は賃金を引く、です。
すなわち、賃金を引いた後に最高限度額を適用する、60%をかけるということです。

結果、4,200円が正解です。

以上労災保険法です。

次回の「2018年対策先読み10問」は雇用保険法について解説致します。

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やはり社会保険が低いですね。

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社会保険を得意にしたい

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 

金沢 博憲

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