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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

特例受給資格者×4か月以内。何?(正解率48%)

・特例受給資格者は4か月以内に申請。

何の申請期限?

・A移転費
・B求職活動関係役務利用費
・C広域求職活動費
・D短期訓練受講費

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「B求職活動関係役務利用費」。

・移転費→移転1か月
・求職活動関係役務利用費→利用4か月
※受給資格者→失業認定日
・広域求職活動費→終了10日
・短期訓練受講費→修了1か月

・求職活動関係役務利用費の支給日数→面接15日+訓練60日で最大75日。
求職活動しない土日を含めると暦日数で105日。

受給資格者以外の者が、求職者給付の失業認定の出頭日に、75日分を一括申請すると仮定すると、サービス利用日から4か月以内の申請期限が妥当。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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