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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回はコチラの問題です。

夫の年齢は?(正解率48%)

・被保険者(妻)が死亡し、夫と子がそれぞれ遺族基礎年金の受給権を取得した。
・遺族基礎年金は夫に対し支給され、子に対しては支給停止。
・一方、遺族厚生年金は子に対して支給されている。

被保険者の死亡時の夫の年齢は?

・A 35歳 
・B 57歳
・C 63歳
・D 67歳

”正解はここをクリック”

正解は「A 35歳」。

もし夫が55歳以上であれば、夫は遺族基礎年金&遺族厚生年金の受給権を取得し、両方を受け取ることになる(一方で子は停止)。
しかし、設問では、「遺族厚生年金は子に対して支給されている」とあるので、夫は55歳以上でないことになる。
結果、夫は「35歳」が正解。

遺族補償年金、遺族厚生年金には夫の年齢要件があるのは本人の所得保障ゆえ。本人の稼得能力を示すのが年齢。
 
一方、遺族基礎年金には夫の年齢要件がない。子の養育費ゆえ。本人の稼得能力は受取資格に影響はしない。
 

「遺族厚生年金&遺族基礎年金、配偶者と子のどっちに支給?」シリーズは、厚生年金の隠れ難所。

基本的な考え方は、「基礎年金が支給される方に厚生年金も支給する」。
その上で、「両者停止」「厚生年金だけ停止」「ねじれ(本問のケース)」の例外パターンを押さえる。

「厚生年金だけ停止」のパターンは、
・配偶者が年金停止の申出をした→子に対する遺族厚生年金は停止、遺族基礎年金は支給
のパターン。
遺族基礎年金は子の養育費を親に渡しているだけですから、親が「遺族基礎いらないよ」と言っても「それは僕の年金だから僕がもらう〜」というイメージ。

  

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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