皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
業種の特例(正解率59%)
1.常時使用される労働者が10人未満だと、週法定労働時間が44時間となる業種
2.労使協定の締結をしなくても、休憩交替制が認められる業種
3.年少者の深夜労働が認められる業種
上記1~3のいずれにもに該当するのはどれ?
・A 運送業
・B 金融保険業
・C 接客娯楽業
・D 保健衛生業
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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