社会復帰促進等事業皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はこちらの問題です。

年金担保貸付事業(正解率76%)

社会復帰促進等事業の一つ「年金受給権を担保とする小口資金の貸付業務」を行うのは「独立行政法人【?】」である。


・勤労者退職金共済機構
・高齢・障害・求職者雇用支援機構
・福祉医療機構
・労働者健康安全機構

 

”ヒント”
この機関は、国民年金受給権者、厚生年金受給権者に対する小口資金の貸付業務も行っている。
ということは、全国民向けのサービスで、労働者には限定されていない、、

 

”正解はここをクリック”

正解は「福祉医療機構」。
【ど忘れした場合の思い出し方】
●年金担保貸付→労災保険のほか、国民年金、厚生年金の年金受給権者にも行われる→労働者限定の事業ではない→名称に「労働者」とつかない「福祉医療機構」
●未払賃金立替払→倒産した企業の労働者向け→労働者限定の事業→名称に「労働者」とつく「労働者健康安全機構」

なお、年金担保貸付制度・労災年金担保貸付制度は、平成22年12月の閣議決定において廃止することが決定されている。

平成23年12月及び平成26年12月の2回にわたる制度の見直しを行い、事業規模の縮減を図ってきたが、このたび厚生労働省から「平成34年3月末の予定で申込受付を終了する」旨の方針が示された。


 

以上です。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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