皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
老齢基礎年金の支給繰下げ(正解率63%)
問題
65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得し、請求をしていなかった者が、69歳に達した日に遺族厚生年金の受給権を取得し、71歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、その者に支給する老齢基礎年金の額は、【?】%増額された額となる。
A 24
B 33.6
C 42
D 50.4
和暦を西暦、令和を昭和、令和を平成でいうと何年になる?昭和、平成はいつからいつまで?【動画】
解答・解説
「B 33.6」。
・繰下げ増額率は、7/1000×繰下げ月数
・繰下げ月数は、受給権取得月~申出月の前月(上限120)
・繰下げ待機中に他の年金受給権(老厚・付加除く)を取得すると、取得月に申出みなし
・繰下げ月数は、65歳到達月~69歳到達月(遺厚の取得)の前月で48
結果、増額率は、7/1000×48=33.6%
関連論点- 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることができる。
- 寡婦年金の受給権者であった者であっても、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることができる。
- 65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
- 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合であっても、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできない。
- 老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。
- 65歳に達した日以後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起算して1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
- 65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)は、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできる。
- 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後でも、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
- 老齢基礎年金の受給権者であって、66歳に達した日後75歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、75歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日(75歳に達した日×)に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。
- 65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者が77歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、75歳に達した日(申出のあった日×)の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は84%(7/1000×120)となる。
- 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。
- 72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなして、繰下げ増額のある老齢基礎年金の支給を受けることとなる。
- 繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。
- 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月の前月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。
- 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%(7/1000×36)増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%(7/1000×120)増額される。
- 第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に25.2%(7/1000×36)を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。
- 老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族以外は請求できない。
- 老齢基礎年金の支給の繰下げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰上げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行うことは要しない。
以上、今回の問題でした。
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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