皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

遺族補償年金の受給資格者(正解率36%)

問題

労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた遺族補償年金の受給資格者の受給順位を高い順から低い順に並べ替えると?
※条件は労働者の死亡当時のもの。
※いずれも労働者の血族とする。

・15歳の子(障害なし)
・50歳の兄(障害3級)
・56歳の夫(障害なし)
・72歳の母(障害なし)

A 夫→子→母→兄
B 子→夫→母→兄
C 子→母→兄→夫
D 子→母→夫→兄

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社労士試験合格体験記

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 子→母→兄→夫」。

受給順位は、
———
①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
———
⑦夫(若停)⑧父母(若停)⑨祖父母(若停)⑩兄弟姉妹(若停)
↓あてはめ
②15歳の子(障害なし)③72歳の母(障害なし)⑥50歳の兄(障害3級)⑦56歳の夫(障害なし)

関連論点
  • 遺族補償年金を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
  • 遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り重婚的内縁関係にあった者配偶者として遺族補償給付を受けることができる
  • 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間18歳未満×)、③兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間18歳未満×)又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる(夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、当分の間、55歳以上60歳未満の者も含まれる)。
  • 妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであっても、遺族補償年金の受給資格者でない(障害のない夫は、55歳以上の者が受給資格者となる)。
  • 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。
  • 遺族補償年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
  • 労働者の死亡当時、負傷又は疾病が治らず、身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの、障害基礎年金を受給していた子は、遺族補償年金の受給資格者である。
  • 遺族補償年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる。
  • 遺族補償年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる「労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である」わけではない)。
  • 労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたものにあたるので、遺族補償年金を受けることができる。
  • 傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる
  • 労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも、労働者が生存していたとすればその収入によって生計を維持する関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合は、遺族補償年金の受給資格者である
  • 業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳障害状態にはない)であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子のうち、19歳の子は、遺族補償年金の受給資格者ではなく17歳の子は、定期的な養育費の送金により生計維持が認定されれば、遺族補償年金の受給資格者となる
  • 労働者の死亡当時胎児であった子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなすため、出生時に遺族補償年金の受給資格者となる
  • 遺族補償年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされるが、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合については、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとはみなされない
  • 遺族補償給付を受ける権利を有する遺族がであり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月の翌月から達した月から×遺族補償年金の額を改定する。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

細谷服装事件(昭和35年3月11日)

解雇予告手続がない解雇は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執しない場合には、解雇通知後30日間経過するか、通知後に必要な期間分の解雇予告手当を支払った時点で解雇の効力が生ずるとされた事例。

「使用者が労働基準法第二〇条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたとき解雇の効力を生ずるものと解すべきである。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

記憶力は才能なのかもしれない。
しかし、覚え直すかは自身の選択だ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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