皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
船員の適用関係(正解率50%)
問題
「船員保険の被保険者(船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)は、被保険者となることができない。」
何の法律?
A 健康保険法
B 雇用保険法
C 厚生年金保険法
D 労災保険法
ついでに見たい
【動画解説】「直前対策期の勉強方法」
5月以降の学習計画の参考にしてください。
担当:金沢博憲(#社労士24)直前対策期の勉強方法を解説します。ブログ版→https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/6814【資料】レクチャー一覧→https://sharosi.j-tatsujin.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/15e...
解答・解説
「A 健康保険法」。
船員独自の社会保険制度「船員保険制度」は、かつては一般の制度とは完全に分離されてた。
しかし、船員の数の減少などで独自運営が困難となり、厚年→労災・雇用の順で一般の制度に統合されている。
結果、現行の船員保険の被保険者の適用関係は、次の通り。
・労災→適用。労災から本体給付、船員保険から上乗せ給付がでる。
・雇用→適用。ただし、カニ漁漁船の乗組員などは適用除外。
・健保→除外。ただし、元船員(疾病任意継続被保険者)は適用。
・厚年→適用。短期雇用でも適用除外されない。
すなわち、
・原則→船員にも適用あり
・例外→健保は除外、雇用は一部の漁船員が除外
特に、雇用保険では、原則・例外の関係があべこべになりやすく注意。
船員についての適用除外の規定があるため、「船員は原則除外」と思い込んでしまう罠がある。
「大部分の船員は雇用保険の被保険者であり、一部の者だけが除外」と理解しておけば、過去問レベルの◯×判定は容易。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
年度のおわり、年度のはじめ。
異動、転勤、昇進。
ご家族の卒園、卒業、入園、入学、入社。
すべてのことが忙しい時期、勉強を抑えめになるのは普通のこと。
できなくて当たり前、できたらすごい。
それでも、できないことを責めてしまうなら、5分だけ、やってみる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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