【社労士 選択式】正解率76%!何ハラスメント?【労一】

皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

何ハラスメント?(正解率76%)

問題

事業主は、職場において行われる【?】であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

A 育児・介護休業等に関する言動
B 性的な言動
C 妊娠、出産等に関する言動

D 優越的な関係を背景とした言動

 

ついでに見たい

選択終了5分前「あっ!?労災のC、大勘違いしてる!直さないと」
ゴシゴシ 試験終了「ふー間に合った…」
マークシート回収後「あれ?!ちゃんと労災のCの箇所変えたか?!雇用のCの箇所、変えちゃってなかったか!」 と2か月間悶々とする。
マークシートの”科目の位置”を意識しよう。

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 優越的な関係を背景とした言動」。

パワーハラスメントの定義

①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
の3つの要素を全て満たすものをいう。

このうち②が含まれるのは、4つのハラスメントのうちパワーハラスメントのみ。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指す。
● 例
・業務上明らかに必要性のない言動
・業務の目的を大きく逸脱した言動
・業務を遂行するための手段として不適当な言動
・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

 

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

選択でエア音読(口パク)を推奨するのは「体(口)で憶える」ことができるから。
選択式は、基本的に4つの肢に絞ることができる。
正解1肢とダミー3肢。
ダミー3肢を消す上で「こんな言葉を発したことはない」感覚は重要。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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