皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
今回はコチラの問題です。
就職拒否?関係ないね(正解率24%)
「就職拒否?関係ないね」
次の給付のうち、支給要件に該当したときに「就職拒否による給付制限期間」中であっても、支給が行われるものは?
・A移転費
・B広域求職活動費
・C常用就職支度手当
・D再就職手当
・再就職手当→「早ければキホンなんでもいいっすよ」
早さが最優先の給付。給付制限期間が終了するのをまっていたら、再就職が遅くなる。ゆえに制限期間中でも支給。
なお、離職理由の制限期間中は、待期満了後の最初の1ヶ月は職安・事業者等紹介で支給に限定。
・移転費・広域求職活動費→「地元で転職したくて辞めたの?ならいいよ」「えっ紹介拒否するの?転職するんじゃないの?」
Uターン転職しやすいように、近年改正で離職理由の制限期間中でも支給されることに。一方、就職拒否系の制限期間中は従来通り不支給。
・常用就職支度手当→「拒否するとはなにごとか!」
就職困難者向けの給付。就職を拒否したということは就職困難とはいえない。拒否に一番厳しい。拒否系、離職理由の制限期間中ともに不支給。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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