皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
社会保険労務士法(正解率74%)
問題
社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の【?】に資することを目的とする。
A 就労条件の向上
B 生活条件の改善
C 福祉の向上
D 労働条件の改善
社会保険の歴史はこれだけでOK【2022年】
解答・解説
「C 福祉の向上」。
福祉の向上は、暮らし向きをよくする、ような意味。
空欄の前に「労働者”等”」とある。
労働者のみならず、年金受給者なども含まれる。
ゆえに空欄には「労働者に限られない用語」が入ると推測可能。
(就労条件~)や(労働条件~)を消すことができる。
福祉の「向上」か「増進」か、ざっくり分類。
・労働法令→増進
・社保法令→向上
ただし、社保法令のうち
・介護保険法→「~国民の保健医療の【向上】及び福祉の【増進】を図る」
・高齢者医療確保法→「~国民保健の【向上】及び高齢者の福祉の【増進】を図る」
向上×向上と続くとボキャ貧と思われるためw
目的条文まとめは→こちら
関連論点(業として)
- 社会保険労務士法第2条第1項柱書きにいう「業とする」とは、社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことをいい、他人の求めに応ずるか否か、有償、無償の別を問わない。
(提出代行事務)
- 社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。開業社会保険労務士は、所定の規定により申請書等の提出に関する手続を代わってする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
- 社会保険労務士業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは、提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し、この中には、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。
- 社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理とは異なるので(法律行為の代理のことをいい×)、本来事業主等が意思決定すべき事項に及ばないため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することは含まれない。
(事務代理)
- 社会保険労務士が、社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合、社会保険労務士に対して代理権限を与えた者の氏名又は名称を記載した申請書等に事務代理者と表示し、かつ、当該事務代理に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載し、社会保険労務士に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状を添付しなければならない(委任状を省略することができる×)。
- 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(事務代理等)をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
(紛争解決手続代理業務)
- 特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。
- 社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は120万円(60万円×)とされている。
- 具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれるため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は行うことができない。
- 特定社会保険労務士(すべての社会保険労務士×)は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
(補佐人)
- 社会保険労務士(特定社会保険労務士に限り×)は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに(代理人に代わって×)出頭し、陳述(及び尋問×)をすることができる。
- 社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。
- 社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
- 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は120万円(60万円×)であるが、社会保険労務士が弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は規定されていない。
(欠格)
- 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
- 失格処分を受けると、当該処分を受けた日から3年間(5年間×)は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。
(登録)
- 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けなければならない(連合会から免許を受けることが必要である×)。
- 社会保険労務士法に関して、社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
- 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
- 社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会(都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごと×)に備えなければならず、その名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会(都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごと×)が行う。
(登録拒否)
- 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。
- 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第14条の6第1項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず、同項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
- 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3か月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
(登録の取消)
- 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
- 社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
(不正行為の指示等の禁止)
- 開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される(「開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されない」という規定はない)。
(信用失墜行為の禁止)
- 社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士について、罰則は設けられていない(100万円以下の罰金に処せられる×)。
(二以上の事務所の設立の禁止等)
- 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない。
(帳簿の備え付け及び保存)
- 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、事件の概要、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間(1年間×)保存しなければならない。
(依頼に応ずる義務)
- 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理業務に関するものを除いて、依頼を拒んではならない。
- 開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
(秘密を守る義務)
- 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様である。
- 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
(報酬基準の明示義務)
- 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2(補佐人)及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。
- 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2(補佐人)に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときでも、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務がある。
- 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2(補佐人)及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制が適用除外となる。
(非社会保険労務士との提携の禁止)
- 経営コンサルタント業をしているA社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士のB氏が、A社が受注したC社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬をA社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していても、開業社会保険労務士B氏の行為は、社会保険労務士法(非社会保険労務士との提携の禁止)に抵触する。
- 社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法第23条の2に違反したことになり、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金×)に処せられる。
(監督)
- 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られず、事務所の経営状態等についての報告も含まれる。
(懲戒)
- 社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の業務停止及び失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の3種類である。
- 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は、全国社会保険労務士会連合会に委任されていない。
- 社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要はない。
- 社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒める旨を申し渡す処分であり、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約は課されない。(「1年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である」は×)。
- 開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
-
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、1年以内(2年間×)の業務の停止の処分を受けることがある。
- 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、戒告又は1年以内の業務の停止(失格処分×)をすることができるとされている。
- 開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、社会保険労務士法第25条第2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。
- 業務の停止の処分を受けた開業社会保険労務士は、当該業務の停止の期間、社会保険労務士としての登録は抹消されないが(登録が抹消されるため×)、全国社会保険労務士会連合会へ社会保険労務士証票を返還しなければならない。
- 社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は(社会保険労務士法に違反するため)厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。
- 社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。
- 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、懲戒処分をすることができる(「3か月以内に失格処分をしなければならない」は×)。
- 何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、何人も(社会保険労務士会の会員等に限り×)、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。
(社会保険労務士法人)
- 社会保険労務士法人の設立には1人以上の社員で足りる。
- 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
- 社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者はなることができない。
- 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け労働者派遣事業を行うことができ、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であるものに限り、労働者派遣事業を行うことができる(「派遣先については特段の制限はない」は×)。
- 社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であるものに限り、労働者派遣事業を行うことができる(「いかなる場合であれ、できない」は×)。
- 社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
- 社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。
- 社会保険労務士法第2条の2第1項(補佐人)の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない(「当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない」は×)。
- 社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、全国社会保険労務士会連合会に届け出なければならない(「厚生労働大臣の認可を受けなければならない」は×)。
- 社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を記載しなくても良い。
- 社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる(「総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる」は×)。
- 社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
- 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
- 社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできず、第三者のために当該業務を行うこともできない。
- 社会保険労務士法に関して、社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所(厚生労働大臣×)の監督に属する。
- 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。
- 社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないものとされ、自己のためにこれを行うこともできない。
- 社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。
- 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる(「必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない」は×)。
- 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(社会保険労務士会・連合会)
- 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより(会則の定めにかかわらず×)、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(「懲戒処分をすることができる」は×)。
(名称の使用制限・業務の制限等)
- 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務は含まれていない。
- 一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第27条にいう「業として」行うに該当しない。
(社会保険労務士試験)
- 厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。
- 全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣(地方厚生局長又は都道府県労働局長×)に対して審査請求をすることができる。
以上、今回の問題でした。
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
”七転八起”の心持ちで進もう。
7月に転んでも、8月に起きる。
あなたのゴールデンタイムだ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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