皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
就業規則の必要記載事項(正解率40%)
問題
【?】に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
A 就業の場所及び従業すべき業務
B 制裁
C 退職
D 労働契約の期間
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解答・解説
「C 退職」。
「労働契約の期間」「有期労働契約を更新する基準」「就業の場所及び従業すべき業務」「所定労働時間の労働の有無」「休職」は、労働契約締結時の明示事項であるが、就業規則の記載事項には含まれていない(個々との労働者によって条件が異なることが多いため)
絶対必要記載事項 |
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項 ② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) |
相対的必要記載事項 |
① 退職手当に関する事項 ② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項 ③ 食費、作業用品などの負担に関する事項 ④ 安全衛生に関する事項 ⑤ 職業訓練に関する事項 ⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 ⑦ 表彰、制裁に関する事項 ⑧ その他全労働者に適用される事項 |
関連論点
- 使用者が就業規則に記載すべき事項には、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない事項(いわゆる絶対的必要記載事項)と、その事項について定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(いわゆる相対的必要記載事項)とがある。
- 就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。
- 同一事業場において、労働者の勤務態様、職業等によって始業および終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業および終業の時刻を規定しなければならない(例えば「労働時間は1日8時間とする」と労働時間だけ定めることは認められない)。
- 労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないが、深夜業の規制は適用されるため、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要がある。
- 臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)を、就業規則に必ず記載しなければならない。
- 就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を定める場合には、(相対的必要記載事項であるため)就業規則に必ず記載しなければならない。
- 退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならない。また、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これらを就業規則に記載しておく必要がある。
- 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならないが、制裁を定めない場合にはその旨を記載しなくても差し支えない(相対的必要記載事項であるため)。
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、当該事業場の労働者すべてを対象にボランティア休暇制度を定める場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない。
- 従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
- 欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、就業規則に記載する必要がある。
- 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を就業規則に記載するかは当事者の自由である。
以上、今回の問題でした。
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

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