皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

機械の製造者等の責務(正解率60%)

問題

機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者等は、これらの物の設計等に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止【?】ならない。

A に資するようにしなければ
B に資するように努めなければ
C を図るようにしなければ 
D を図るように努めなければ

ついでに見たい

択一式50点×選択オール3点以上とるための学習方法

解答・解説

”正解はここをクリック”

B に資するように努めなければ」。

コマツなどの建設機械メーカーなどに対して、安全な機械を製造するように、という責務。
 しかし、労働災害の防止という第一責任は事業者にあり、機械メーカーとはその助けになるように、という関係。
ゆえに、図るではなく資する、義務ではなく努力

図る」→自分ごととしてやる。
「資する」→誰かの助けになる。

社労士受験生は試験合格を「図る」。
社労士24Twitterは社労士受験生の試験合格に「資する」。

なお、該当空欄は、過去選択式で出題実績あり。

安衛法義務・努力まとめ

関連論点
  • 労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
  • 労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない
  • 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない
  • 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
  • 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」ではない。)」と定義されている。
  • 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
  • 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない
  • 労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。
  • 建設工事の注文者その他仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。(教示する義務はない)」と規定されている。

 

以上、今回の問題でした。

 

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

~タスクの細分化~

1日50問解くとき、

・1~50

ではなく、

・1~10 ・11~20 ・21~30 ・31~40 ・40~50

と、区切って解く。

「あと49問…」より「あと9問!」の方が続きやすい。
一区切り達成したらタスク完了。
その達成感を踏み台に次のタスクに臨む。
学習初期で効果大。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ