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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。

では早速ですが、今回はコチラの問題です。

納付期限が平成30年3月31日(正解率58%)

平成30年4月1日以降、納付できなくなったのは?

・後納保険料
・特定保険料
・特例保険料
・特定付加保険料

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「特定保険料」。
納期限は、6か月おきにくる、きっとくる。
・特定保険料(30.3)→後納保険料(30.9)→特定付加保険料(31.3)。
一方で、第3号不整合期間を学生納付特例期間にする届出や特例保険料の納付は無期限。

※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。
  

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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