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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

就業規則の記載事項に含まれていないもの(正解率17%)

「労働契約締結時の明示事項?含まれているよ。」
「就業規則の必要記載事項?含まれていないな。」
※労働者のすべてに適用されるものではないものとする

どれ?

 

・A休職
・B所定労働日以外の日の労働の有無
・C退職に関する事項(解雇の事由を含む)
・D表彰及び制裁に関する事項

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「A休職」。

・範囲を比較すると→労働契約締結時(ほぼ網羅)>就業規則(統一ルール)

その上で、
・両方に含まれる事項→ほぼすべて
・契約にはあって、就業規則にはない事項→図表の5項目
・両方に含まれない事項→所定労働日以外の日の労働の有無 など
に類型化できる。

「有期契約のK講師は契約を更新してもらうため、水道橋校で講師業に従事したが残業続きで休職した、なんていう個別の案件は就業規則には記載されない」

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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