皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
発注者と注文者と元方事業者(正解率32%)
問題
労働安全衛生法第31条の4「【?】は、その請負人に対し、当該仕事に関し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人に係る作業従事者が作業を行ったならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」
A 特定元方事業者
B 注文者
C 発注者
D 元方事業者
2025年社労士試験合格体験記(29)「社労士24で初受験で合格した勉強方法」
皆さんこんにちは。 金沢博憲(社労士24 担当講師)です。 2025年社労士試験に合格された皆様からの合格体験記をご紹介します。 今回はダイ様からお寄せ頂いた体験記です。 誠にありがとうございます。 #社労士24 #経験 &
解答・解説
「B 注文者」。
下請に仕事を請け負わせる者を全般的に「注文者」といい、下請に対する違法な指示が禁止される。
一方、「注文者」のうち、労働者を使用して自らも仕事をする者を「元方事業者」といい、「注文者」としての義務に加え、下請や下請の労働者に対する指導・指示の義務などがある。
「注文者」「元方事業者」の定義を理解した上で考えれば、「もし”元方事業者”が正解だとしたら、元方事業者ではない注文者は下請に違法な指示をしていいことになるって、そんなわけあるか!」と判断することができる。
定義は大事。
なお、条文上、
・注文者-請負人(関係がつかない)
・元方事業者-関係請負人
という対応関係になっているので、それで押さえる手もある。
また、発注者と注文者の違いは
・注文者-仕事を他人に請け負わせる者全般
・発注者-注文者のうち、他人から仕事を請け負わない者(つまり一番上の注文者)
なお、違法な指示の例としては次の通り。
(例)
・クレーン作業で、つり上げ能力を超える荷のつり上げを指示する。
・建設機械作業で、その建設機械の目的以外の作業を指示する。
・墜落防護作業を講じないで、高所での作業を指示する。等
- 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の作業従事者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
- 不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。
- 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。
- 工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 重量が1つで1トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
国鉄鹿児島自動車営業所事件(平成5年6月11日)
管理職に準ずる地位にある職員に対し、組合員バッジのとり外しを命じたが従わなかったため、点呼執行業務からはずして営業所構内の火山灰除去作業に従事させたことにつき、命令をした上司に対する損害賠償請求をしたが、業務命令には違法性は認められないとされた事例。
「降灰除去作業は、鹿児島営業所の職場環境を整備して、労務の円滑化、効率化を図るために必要な作業であり、また、その作業内容、作業方法等からしても、社会通念上相当な程度を超える過酷な業務に当たるものともいえず、これが被上告人の労働契約上の義務の範囲内に含まれるものであることは、原判決も判示するとおりである。しかも、本件各業務命令は、被上告人が、上告人Xの取外し命令を無視して、本件バッジを着用したまま点呼執行業務に就くという違反行為を行おうとしたことから、自動車部からの指示に従って被上告人をその本来の業務から外すこととし、職場規律維持の上で支障が少ないものと考えられる屋外作業である降灰除去作業に従事させることとしたものであり、職場管理上やむを得ない措置ということができ、これが殊更に被上告人に対して不利益を課するという違法、不当な目的でされたものであるとは認められない。なお、上告人ら管理職が被上告人による作業の状況を監視し、勤務中の他の職員が被上告人に清涼飲料水を渡そうとするのを制止した等の行為も、その管理職としての職責等からして、特に違法あるいは不当視すべきものとも考えられない。そうすると、本件各業務命令を違法なものとすることは、到底困難なものといわなければならない。」
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
合格への道。その方向は同じだが一本道ではない。
合格者の方の勉強方法を見ても「テキストと問題集間を往復」という基本は同じ。
しかし、その比重や細部では違いもある。
共通しているのは悩みを抱えながら「前進したこと」。
悩んで止まってしまうことが一番怖いことだ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。


