皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
統括安全衛生責任者の選任(正解率70%)
問題
特定元方事業者は、その作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、その作業従事者及び関係請負人の作業従事者が【?】のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
A 常時20人以上
B 常時30人以上
C 常時50人以上
D 常時100人以上
ついでに見たい
独学合格セミナー【動画】
担当:金沢博憲(社労士24、経験者合格コース) 社労士24学習法セミナ第2弾はこちら→https://youtu.be/OaSNLkQymGUブログ→https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/8886Twitter→https://twitter.com/Sharoushi2...
解答・解説
「B 30人以上」。
統括安全衛生責任者を選任しなければならない業種は建設業、造船業の2業種で、工事の種類により選任要件(作業従事者数)が異なる。
・原則(建設・造船)→常時50人以上
・ずい道等の建設、橋梁の建設、圧気工法による作業を行う仕事→常時30人以上
なお、一定の建設の仕事で常時20人以上上記規模未満の事業については、現場を管理する支店等に店社安全衛生管理者を置く。
関連論点- 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。
- 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要がある。
- 「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要がある。
- 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第1号は、「協議組織の設置及び運営を行うこと」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させる必要がある。
- 都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
受験勉強におけるSNSとの付き合い方
・勉強前→今日やることを宣言
・勉強中→できるだけ手の届かないところにスマホを封印
・勉強後→やったことを宣言
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。