皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
歯科健康診断(正解率90%)
問題
事業者は、⻭等に有害な業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後【?】以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
A 3か月
B 4か月
C 6か月
D 1年
「安衛法は暗記するしかない」と思われていませんか?
2026年対策経験者合格コースの体験講義。労働安全衛生法の学習方法についての解説です。詳細https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/course_detail?id=12738担当:金沢博憲(#経験者合格コース、#社労士24)
解答・解説
「C 6か月」。
~健康診断まとめ~
●周期
・原則→6か月に1回
・一般定期→1年に1回
・給食従業員の検便→定期の実施なし
●実施者
・原則→医師
・歯の健康診断→歯科医師
世の中的には、1年に1回が主流だが、試験対策上は6か月に1回が原則。
関連論点- 一般健康診断の検査項目としては、胸部エックス線検査、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査等の検査項目以外に業務歴の調査も含まれている。
- 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であって、1年限りの契約で雇い入れた労働者についても、その実施義務の対象になる(期間の定めがある労働契約により使用されている者であっても、1年以上使用されることが予定されている者は、常時使用する労働者に該当するため)。
- 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。
- 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、3か月(6か月×)を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
- 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。参考サイト
- 事業者は、特定業務に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならないが、この特定業務には、高さ10メートル以上の高所での作業は含まれない。
- 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきものである。
- 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
- 事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師(医師又は歯科医師×)による健康診断を行わなければならない。
- 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
- 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは(「希望しない旨を明らかにする書面を提出したときは」ではない)、この限りでない。
- 事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間(3年間×)保存しなければならない。
- 労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
- 特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。
- 常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告する必要はない(常時50人以上の事業場の事業者が、健康診断結果報告をする義務があるため)。
- 事業者(常時50人以上(100人以上×)の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 事業者は、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならず、健康診断の受診結果の通知は、健康診断を受けたすべての労働者に対し行う(「何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ」ではない)。
- 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。
- 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置指針」という。)によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされている。
- 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断(以下「一般健康診断」という。)の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。
- 労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から3か月(6か月×)以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。
- 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断は、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられているが、屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断は、派遣先事業者に実施義務がある。
- 派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(特殊健康診断)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。
- 健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
あけぼのタクシー事件(昭和62年4月2日)
使用者の責に帰すべき事由により解雇された者が解雇期間中に他の職について賃金を得ていた場合につき、中間利益の控除の当否、その額が争われた事例。
「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(中間利益)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法一二条一項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。」
「したがって、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。」
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
回想。
数年間あと1点足りず、今回もまた…という方がいらっしゃった。
その方は「失敗の先に成功がある。失敗して得るものがある。
自分にやりたいことにするために合格は必要だから続ける。
本当は悔しい。
でもこの悔しさは、自分は、合格でしか晴らすことができない」と仰っしゃり、翌年合格された。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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