皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
ストレスチェックの実施者(正解率52%)
問題
常時使用する労働者数が50人以上の事業の事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、【?】、精神保健福祉士若しくは公認心理師によるストレスチェックを行う。
A 看護師
B 作業療法士
C 産業カウンセラー
D 臨床心理士
目的条文まとめ【ブログ】
ただの目的条文まとめです。 読み上げ動画の案内もあります。 合格者の方は、目的条文をマスターしているので、選択式試験の直前にメンタル面で優位にたてる。 ・マスターしていないときのメンタル「目的条文きたらやだな・・」 ・マ …
解答・解説
「A 看護師」。
ストレスチェックの実施者
・医師、保健師
・厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師
心理職である産業カウンセラーや臨床心理士は、実施者に含まれていない。
関連論点- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
- ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
- ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
- ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
- 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の「実施の事務(労働者が記入した調査票の回収など)」に従事してはならない。ただし、「実施の事務」に含まれない事務であって、労働者の健康情報を取り扱わないもの(事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定、ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨など)については、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事して差し支えない。参考サイト
以上、今回の問題でした。
毎日判例
米極東空軍山田部隊事件(昭和37年7月20日)
米極東空軍山田部隊の消防自動車運転手として国に間接雇用されていた者が保安上の理由から出勤停止処分を受け、ついで解雇され、その効力を争った事件に関連して出勤停止期間および解雇期間中の賃金をも請求した事例。
使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度が争われた。
最高裁は、使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の4割の範囲内にとどめるべきであると判示した。
「労働基準法が休業期間中における労働者の最低生活を保障するため、使用者に対し平均賃金の六割以上の休業手当の支払を命じているのは、休業が使用者の責に帰すべき事由によるものであることに帰因しているのであつて、もとより使用者に対し無過失賠償責任を課したものではないから、当該休業が使用者の責に帰すべき事由によるものである限り、使用者は、所定の休業手当を支払うべき義務を負担し、所論のごとく、その期間内に労働者が他の職について平均賃金の六割以上の収入を得たことによつて当然にその支払を免かるべきいわれはない。論旨引用にかかる旧労働基準法施行規則一〇条削除の理由は、同条が平均賃金の六割という法の定めた最低限度以上の手当の支払を罰則や附加金をもつて強制することとなつて法律違反の疑があるということにあるのであつて、所論のごとく、休業期間中における労働者の収入の総額を平均賃金の六割の限度におさえんとする趣旨に出たものではない。従つて、これをもつて労働基準法二六条に関する前記解釈を左右するに足る資料とはなしえない、といわなければならない。」
「労働基準法二六条は、民法五三六条二項の特別規定であつて、労働者の労務の履行の提供を要せずして使用者に反対給付の責任を認めているものと解すべきであるから、休業と解雇とではその期間内に労働者が他の職につく自由の点において異なるところがあるとして、解雇の場合に労働基準法二六条の適用を否定せんとする論旨は、その理由がない。
されば、原判決が被上告人の解雇期間内に他の職について得た利益は上告人に償還すべきであると認めながら、その償還の限度を平均賃金の四割にとどめ、上告人に対し被上告人の解雇期間中の賃金として、平均賃金の六割相当の賃金の支払を命じたことは正当であつて、所論の違法はなく、論旨は、これと反する独自の見解に立脚して原判決を非難するに過ぎず、すべて採用しえない。」
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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