皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

相対的給付制限(正解率57%)

問題

労災保険において、「故意の犯罪行為」「重大な過失」「正当な理由がなく療養に関する指示に従わない場合」に、相対的給付制限の対象になる保険給付に含まれないものは?

A 遺族補償給付
B 休業補償給付

C 傷病補償年金 
D 障害補償給付

ついでに見たい

読み上げ目的条文【動画】

目的条文を読んだり、聴いたりするときは、
①手段
②小目的
③大目的
を意識しましょう。

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 遺族補償給付」。

相対的給付制限の対象になる保険給付は、労働者本人の所得保障給付である「休業、傷病、障害」の3つ。
遺族補償給付は、”遺族に落ち度はない”という考え方で、制限の対象外
列車の遮断機が降りているのに車で通過しようとして衝突事故→労働者が死亡し「重大な過失」とされたが、「遺族には罪はない」ということで、遺族補償給付と葬祭料が支給された、という事例がある。

なお、制限額は「故意の犯罪行為」「重大な過失」は30%。制限期間は3年。

制限理由3つ、対象になる給付3つ、制限額30%の”トリプルスリー”。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

ネスレ日本事件(平成18年10月6日)

従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、上記諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では,権利の濫用として無効であるとされた事例。

従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして,使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で上記事件から7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合において,上記事件には目撃者が存在しており,捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと,上記諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では,上記諭旨退職処分は,権利の濫用として無効である。

「以上の諸点にかんがみると,本件各事件から7年以上経過した後にされた本件諭旨退職処分は,原審が事実を確定していない本件各事件以外の懲戒解雇事由について被上告人が主張するとおりの事実が存在すると仮定しても,処分時点において企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くものといわざるを得ず,社会通念上相当なものとして是認することはできない。そうすると,本件諭旨退職処分は権利の濫用として無効というべきであり,件諭旨退職処分による懲戒解雇はその効力を生じないというべきである。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「机に向かって勉強する時間をいかに確保するか」も大事だが、「机に向かっていない時間にいかに勉強するか」もすごく大事だ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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