皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
独立行政法人労働者健康安全機構(正解率66%)
問題
社会復帰促進等事業のうち【?】に関する事務は、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
A アフタケア―手帳の交付
B 特別支給金の支給
C 未払賃金の立替払い事業
D 労災就学援護費の支給
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解答・解説
「C 未払賃金の立替払い事業」。
社会復帰促進等事業は、政府が統括するが、災害予防に係る調査研究や未払賃金の立替払い事業は、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
・アフタケア―手帳の交付→都道府県労働局長
・特別支給金の支給→労働基準監督署長
・労災就学援護費の支給→労働基準監督署長
・災害予防に係る調査研究→独立行政法人労働者健康安全機構
・未払賃金の立替払い事業→独立行政法人労働者健康安全機構
【用語解説】
未払賃金の立替払制度は、企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、その請求に基づき未払賃金の一部を立替払する制度。
立替払される金額は、未払賃金総額(上限あり。賞与は含まれない)の80%の額。
請求期間は、破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内
- 社会復帰促進等事業は、通勤災害を被った労働者も対象としている。
- 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業、被災労働者の受ける介護の援護、被災労働者の遺族の就学の援護、被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護、業務災害の防止に関する活動に対する援助、賃金の支払の確保を図るために必要な事業(被災労働者に係る葬祭料の給付×)などが含まれる。
- アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。
- アフターケアの対象傷病は、社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(厚生労働省令によって×)によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。
- アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であり、サリン中毒及び精神障害も対象となる。
- アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等にアフターケア手帳を提出し、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている。
- アフターケア手帳の交付を受けようとする者は 「アフターケア手帳交付申請書」を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。所轄局長は、当該申請に基づき、対象者と認められる者に対して、手帳を交付するものとする。
- アフターケアを受けるためには、アフターケア手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「アフターケア手帳交付申請書」を提出することとされている。
- アフターケアを受けようとする者は、アフターケア手帳を紛失若しくは汚損し又は手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(所轄局長)あてに手帳の再交付を申請し、所轄局長は、その申請に基づき、手帳を再交付する。
- 実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
- 労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
- 労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
- 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。
- 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。
- 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差がある(差がない×)。
- 「労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」とするのが、最高裁判所の判例である(判決文)。
- 社会復帰促進等事業は、政府(独立行政法人労働者健康安全機構×)が統括して行うこととなっている。
- 社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。
- 政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日立メディコ事件(昭和61年12年4日)
2か月の労働契約を5回にわたって更新してきた臨時員に対する更新拒絶につき、雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、解雇に関する法理を適用すべきであるが、やむを得ない理由により人員を削減する必要があるなどの事情があり、雇止めが有効とされた事例
当初20日間の期間を定めて雇用しその後期間2か月の労働契約を5回にわたり更新してきた臨時員に対し、使用者が契約期間満了による雇止めをした場合において、右臨時員が季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものでなく景気変動に伴う受注の変動に応じて雇用量の調整を図る目的で雇用されるもので、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、右雇止めの効力の判断に当たつては解雇に関する法理を類推すべきであつても、独立採算制がとられている工場において、事業上やむを得ない理由によりその人員を削減する必要があり、余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく、工場の臨時員全員の雇止めが必要であるとした使用者の判断が合理性に欠ける点がないと認められるなど判示の事情があるときは、期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法による人員削減を図らないまま右臨時員の雇止めが行われたことをもつて当該雇止めを無効とすることはできない。
「柏工場の臨時員は、季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものではなく、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、上告人との間においても五回にわたり契約が更新されているのであるから、このような労働者を契約期間満了によって雇止めにするに当たっては、解雇に関する法理が類推され、解雇であれば解雇権の濫用、信義則違反又は不当労働行為などに該当して解雇無効とされるような事実関係の下に使用者が新契約を締結しなかったとするならば、期間満了後における使用者と労働者間の法律関係は従前の労働契約が更新されたのと同様の法律関係となるものと解せられる。」
「しかし、右臨時員の雇用関係は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とするものである以上、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結しているいわゆる本工を解雇する場合とはおのずから合理的な差異があるべきである。」
「したがって、後記のとおり独立採算制がとられている被上告人の柏工場において、事業上やむを得ない理由により人員削減をする必要があり、その余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく、臨時員全員の雇止めが必要であると判断される場合には、これに先立ち、期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法による人員削減を図らなかったとしても、それをもって不当・不合理であるということはできず、右希望退職者の募集に先立ち臨時員の雇止めが行われてもやむを得ないというべきである。」
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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しかし、2回目お会いすると、「あっ!一度お会いしたことがある!」というそれ自体が印象が残って、覚えられる。
知識も同じ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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