皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
賃金デジタル払いに係る指定要件(正解率84%)
問題
使用者は、労働者の同意を得た場合には、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払が認められている。この指定を受けるためには、口座残高上限額を【?】以下に設定するなどの措置を講じる必要がある。
A 10万円
B 100万円
C 300万円
D 500万円
ついでに見たい
【社労士試験】令和7年(2025年)合格発表を受けての講評
試験結果の分析を踏まえた今後の学習方法について
試験結果の分析や今後の学習方法について合格発表特設サイトhttps://www.o-hara.jp/course/sharoshi/sha_result_announce担当:金沢博憲(#社労士24、#経験者合格コース)0:00 はじめに2:10 結果の概要3:10 合格基準点5:32 傾向と対策12:06 ご案内
解答・解説
「B 100万円」。
給与のデジタル払い口座は、預金・貯金とは異なり短期間で資金移動される利用が前提であり、口座残高は100万円以下(第二種資金移動業の送金上限額に相当)と制限されている。
賃金デジタル払いについては、労働者の保護ため、指定要件が 8 つ定められている。
- 口座残高を100万円以下にするための措置
- 破綻時などの資金保全の仕組み
- 不正取引時の補償
- 口座残高を10年間利用しない場合の債務
- 1 円単位での口座への資金移動
- 1 円単位での月一回手数料なしの口座からの資金移動,
- 厚生労働省への報告体制
- 技術的能力・社会的信用
- いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。
- 使用者は、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令による場合(労使協定はない)においては、通貨以外のもので支払うことができる。
- 賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合は、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことができる。
- 通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。
- 労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる(すべての労働者ではない)。
- 使用者は、賃金を、銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。
- 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。
- 使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得て(「労働者の同意を得なくても」ではない)、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
フジ興産事件(平成15年10月10日)
使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要し、就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。
「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして,就業規則が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。」
「原審は,フジ興産が,労働者代表の同意を得て旧就業規則を制定し,これを大阪西労働基準監督署長に届け出た事実を確定したのみで,その内容をセンター勤務の労働者に周知させる手続が採られていることを認定しないまま,旧就業規則に法的規範としての効力を肯定し,本件懲戒解雇が有効であると判断している。原審のこの判断には,審理不尽の結果,法令の適用を誤った違法があり,その違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。」
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
 金沢 博憲
金沢 博憲						「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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