皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
目的条文(正解率32%)
問題
雇用保険は、…(略)…あわせて、労働者の【?】の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
A 雇用
B 生活及び雇用
C 職業
D 生活
雇用保険法の攻略法「雇用保険法が苦手な原因はコレ!」
経験者合格コース体験講義「雇用保険の学習方法」担当:金沢博憲(#社労士24、#経験者合格コース)
解答・解説
「C 職業」。
雇用保険の目的条文には、3つの安定(雇用・生活・職業)が登場。
・雇用の安定→今の会社での雇用を守る(雇用継続給付など)
・生活の安定→失業時の生活を守る(求職者給付)
・職業の安定→転職や自営業を含む職業キャリアを守る(雇用二事業)
本問は目的条文の後段、雇用二事業についての記述。
雇用二事業は、雇用調整助成金など一企業での雇用を守る機能のほか、労働移動を支援する側面があるため、「職業の安定」。
関連論点- 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(都道府県知事×)が行う。
- 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付金支給対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
- 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。
- 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
八千代交通事件(平成25年6月6日)
タクシー会社の乗務員が、解雇無効後復職時に行使した年次有給休暇の効力を争った事案で、無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるとされた。
(概要)
タクシー乗務員が、解雇により2年余にわたり就労を拒まれ、解雇無効、労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し、その勝訴判決が確定して復職した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求をして就労しなかったところ、年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして5日分の賃金が支払われなかったため、年次有給休暇権を有することの確認、未払賃金、遅延損害金の支払と不法行為による損賠償を求めた事案である。 判決では、タクシー乗務員は無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたものであり、同係争期間は、出勤率の算定に当たっては出勤日数に算入し全労働日に含まれるとした(労働者勝訴)。
(判決文)
「39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当である。」
「無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。」
「これを本件についてみると、前記事実関係によれば、被上告人は上告人から無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたために本件係争期間中就労することができなかったものであるから、本件係争期間は、法39条2項における出勤率の算定に当たっては、請求の前年度における出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。したがって、被上告人は、請求の前年度において同項所定の年次有給休暇権の成立要件を満たしているものということができる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「疑問点で立ち止まり、前に進まない。」はNG。
疑問点、気になるのは解る。
しかし、現在の力では解決できない疑問もある。
周回して分かることも多い。
疑問点用の付箋や印をつけて、前に進む。
未来のあなたが解決してくれるだろう。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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