皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
死亡一時金の支給額(正解率58%)
問題
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間が
・保険料納付済期間が410か月
・保険料4分の1免除期間が36か月
・付加保険料の納付月数が120か月
死亡一時金の支給額は?
A 270,000円
B 278,500円
C 320,000円
D 328,500円
「改定率で沼りそう…」という場合は、こちらの動画を御覧ください。
解答・解説
「D 328,500円」。
【基本額】
・保険料納付済期間が410か月
・保険料4分の1免除期間が36か月→36か月×3/4=27か月
・410か月+27か月=437か月→320,000円
【加算額】
・付加保険料の納付月数が120か月→3年以上のため8,500円が加算
結果、320,000円+8,500円=328,500円
計算はほぼ必要なく、”計算式”を思い出せれば解ける問題。
「基本額は420か月以上で32万円。問題では、納付済410+1/4免除36…420は軽く越えるな。32万円と」
「加算額は付加納付済3年以上だからつくな。+8,500円と。Dだな」
本番でも、問われるのは”計算力”ではなく”計算式力”。
自分が受験した年、択一徴収法で計算問題が出題されました。 「よっし!絶対解いてやる!」という意気込みで計算している途中、 掛け算の繰上げで悩んでいるときにふと思いました。 「自分は別に算数のテストを受けにきたわけではない …
- 死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金(遺族基礎年金×)の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。
- 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、申出による停止の場合は「その支給を受けていた」ものとみなされるので、死亡一時金は支給されない。
- 死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
- 死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての保険料納付済期間が含まれ、特例による任意加入被保険者としての期間も、保険料納付済期間とはされる。
- 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上(保険料全額免除期間は含まれない)ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
- 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、20月 + (30月×1/2) = 35月であるため、その者の遺族に死亡一時金が支給されない。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、18月 + (24月×1/2) = 30月であるため、その者の遺族に死亡一時金が支給されない。
- 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、48月×3/4=36月であるため、その遺族に死亡一時金が支給される。
- 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合には、(48月×1/2)+(12月×3/4)=24月+9月=33月であるため、その遺族に死亡一時金は支給されない。
- 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。
- 被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。
- 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金は支給される。
- 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹(又はこれらの者以外の三親等内の親族×)であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
- 死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族となる。
- 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と異なる。
- 死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。
- 死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。
- 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた50歳の弟と60歳の兄だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみが発生するが、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。
- 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、12万円から32万円(28万円×)の額である。
- 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が420か月(300か月×)以上ある場合については、一律に32万円である。
- 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、12万円から32万円の範囲で定められた額である。
- 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。
- 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。
- 死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
- 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。
- 第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。
- 死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
沼津交通事件(平成5年6月25日)
タクシー会社の乗務員が月ごとの勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合に皆勤手当を支給しない旨の約定につき、労働基準法が年次有給休暇を保障した趣旨を実質的に失わせるものとはいえず、公序に反する無効なものとはいえないとされた事例
(要旨)
タクシー会社の乗務員に対し、月ごとの勤務予定表どおり勤務した場合には月額3,100円ないし4,100円の皆勤手当を支給するが、右勤務予定表作成後に年次有給休暇を取得した場合には右手当の全部又は一部を支給しない旨の約定は、右手当の支給が代替要員の手配が困難となり自動車の実働率が低下する事態を避ける配慮をした乗務員に対する報奨としてされ、右手当の額も相対的に大きいものではないなどの判示の事情の下においては、年次有給休暇取得の権利の行使を抑制して労働基準法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとは認められず、公序に反する無効なものとはいえない。
(判決文)
労働基準法134条が、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることからすれば、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの経済的不利益と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、右の規定は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するものとは解されない。また、右のような措置は、年次有給休暇を保障した労働基準法39条の精神に沿わない面を有することは否定できないものではあるが、その効力については、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇を取得する権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるものでない限り、公序に反して無効となるとすることはできないと解するのが相当である。
これを本件についてみると、原審の適法に確定した事実関係によれば、(1)タクシー会社においては、自動車の実働率を高める必要があることから、乗務員の出勤率が低下するのを防止するため、皆勤手当の制度を採用する企業があり、被上告会社においても、昭和40年ころから、乗務員の出勤率を高めるため、ほぼ交番表(月ごとの勤務予定表)どおり出勤した者に対しては、報奨として皆勤手当を支給することとしていた、(2)被上告会社は、その従業員で組織するA労働組合との間で締結された昭和63年度及び平成元年度の労働協約において、交番表に定められた労働日数及び労働時間を勤務した乗務員に対し、昭和63年度は一か月3,100円、平成元年度は一か月4,100円の皆勤手当を支給することとするが、年次有給休暇を含む欠勤の場合は、欠勤が一日のときは昭和63年度は1か月1,550円、平成元年度は1か月2,050円を右手当から控除し、欠勤が2日以上のときは右手当を支給しないこととした、(3)上告人は、昭和50年7月16日、被上告会社に乗務員として入社したが、昭和63年5月、8月、平成元年2月、4月、10月における現実の給与支給月額は、22万円余ないし25万円余であり、右皆勤手当の額の右現実の給与支給月額に対する割合は、最大でも1.85パーセントにすぎなかった、(4)上告人は、昭和62年8月から平成3年2月までの43か月間に42日の年次有給休暇を取得し、それ以外の年次有給休暇9日分については上告人の意思に基づきその不行使につき被上告会社が金銭的補償をしている(いわゆる有給休暇の買取り)、というのである。
右の事実関係の下においては、被上告会社は、タクシー業者の経営は運賃収入に依存しているため自動車を効率的に運行させる必要性が大きく、交番表が作成された後に乗務員が年次有給休暇を取得した場合には代替要員の手配が困難となり、自動車の実働率が低下するという事態が生ずることから、このような形で年次有給休暇を取得することを避ける配慮をした乗務員については皆勤手当を支給することとしたものと解されるのであって、右措置は、年次有給休暇の取得を一般的に抑制する趣旨に出たものではないと見るのが相当であり、また、乗務員が年次有給休暇を取得したことにより控除される皆勤手当の額が相対的に大きいものではないことなどからして、この措置が乗務員の年次有給休暇の取得を事実上抑止する力は大きなものではなかったというべきである。
以上によれば、被上告会社における年次有給休暇の取得を理由に皆勤手当を控除する措置は、同法三九条及び一三四条の趣旨からして望ましいものではないとしても、労働者の同法上の年次有給休暇取得の権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められないから、公序に反する無効なものとまではいえないというべきである。これと同旨の原審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はない。
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【今日の一言】
質は大事だが、質は一定の量から紡ぎ出されるもの。
まずは一定の量(時間、問題数など)を遂行することを考える。
それが習慣化する過程の中で、質の向上を考える、という順番。
「理想のフォームが見つかるまで走らない」ではなく「走りながら理想のフォームを思考錯誤する」
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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