皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

障害基礎年金の額(正解率65%)

問題

平成29年4月に受給権を取得した障害基礎年金(2級)の受給権者によって生計を維持している配偶者(昭和63年4月生まれ)、長男(平成28年4月生まれ)、次男(令和2年5月生まれ)がいる場合、令和6年4月の障害基礎年金の額には、【?】に係る加算額が加算される。

A 次男
B 長男
C 長男及び次男
D 配偶者

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 長男及び次男」。

障害基礎年金の加算対象は、受給権者によって生計を維持している「18歳到達年度末までの子」「20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子」。
※配偶者に係る加算はない。

そして、受給権取得当時に生計維持していなくても、今現在生計維持していれば、加算対象になる。

よって長男と次男が加算対象となり、加算額は、224,700円×改定率×2となる。

関連論点
  • 障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額100分の125(100分の150×に相当する額である。
  • 障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない
  • 障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも、当該配偶者に係る加算はない
  • 障害基礎年金に係る子の加算は、(受給権を取得した時点に限られない受給権者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときに、行われる。
  • 障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があるときは、その子を対象として加算額が加算される。
  • 障害基礎年金(又は老齢基礎年金×の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。
  • 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、その子の数に応じた加算額が加算されるが、老齢基礎年金の額には、子の加算額が加算されない
  • 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、2人目までの額と、3人目以降の額は異なる
  • 障害基礎年金の受給権者が生計を維持しているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき障害等級に該当する障害の状態にあるときを除きその子の障害の状態に関わらず×)、減額される。
  • 障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額されない

以上、今回の問題でした。

毎日判例

日本シェーリング事件(平成元年12月14日)★

稼働率80%以下の者を賃上げ対象から除外する旨の労働協約条項のうち、労基法又は労組法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は、各権利の行使を抑制し、各法が労働者に権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものであるから、公序に反し無効とされた。

(要旨)

すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。

(判決文)

原審は、右事実関係の下において、本件80パーセント条項は、稼働率算定の基礎となる不就労の原因を問わず、欠勤、遅刻、早退等労働者の責に帰すべき原因によるもののほか、年次有給休暇、生理休暇、産前産後の休業、育児時間、労働災害による休業ないし通院、同盟罷業等労働基準法(以下「労基法」という。)又は労働組合法(以下「労組法」という。)において保障されている各種の権利に基づく不就労を含め、あらゆる原因による不就労を全体としてとらえて前年一年間の稼働率を算出し、それが80パーセント以下となる者を翌年度の賃金引上げ対象者から除外するという内容のものであるとしたうえ、同条項は、労基法又は労組法上の権利を行使したことに対し不利益を課すことにより、実質的に上告会社の従業員に対し右各権利を行使することを抑制する機能を有するものであって、全体として公序に反し無効であると判断した。

本件80パーセント条項の内容についての原審の右判断は、前記の同条項が提案されたいきさつ、その内容についての上告会社の説明、同条項妥結に至るまでの上告会社とA労組との交渉経過、上告会社における同条項適用の実際等に照らし、是認することができるが、同条項を全体として公序に反し無効であるとした判断については、これを是認することができない。その理由は、次のとおりである。

従業員の出勤率の低下防止等の観点から、稼働率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする制度は、一応の経済的合理性を有しており、当該制度が、労基法又は労組法上の権利に基づくもの以外の不就労を基礎として稼働率を算定するものであれば、それを違法であるとすべきものではない。そして、当該制度が、労基法又は労組法上の権利に基づく不就労を含めて稼働率を算定するものである場合においては、基準となっている稼働率の数値との関連において、当該制度が、労基法又は労組法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるときに、当該制度を定めた労働協約条項は、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。これを本件80パーセント条項についてみるに、同条項における稼働率算定の基礎となる不就労には、労働者の責に帰すべき原因等によるものばかりでなく、労基法又は労組法上の権利に基づくものがすべて含まれていることは、前述したとおりである。また、本件80パーセント条項に該当した者につき除外される賃金引上げにはベースアップ分も含まれているのであり、しかも、上告会社における賃金引上げ額は、毎年前年度の基本給額を基礎として決められるから、賃金引上げ対象者から除外されていったん生じた不利益は後続年度の賃金において残存し、ひいては退職金額にも影響するものと考えられるのであり、同条項に該当した者の受ける経済的不利益は大きなものである。そして、本件80パーセント条項において基準となっている80パーセントという稼働率の数値からみて、従業員が、産前産後の休業、労働災害による休業などの比較的長期間の不就労を余儀なくされたような場合には、それだけで、あるいはそれに加えてわずかの日数の年次有給休暇を取るだけで同条項に該当し、翌年度の賃金引上げ対象者から除外されることも十分考えられるのである。こうみると、本件80パーセント条項の制度の下では、一般的に労基法又は労組法上の権利の行使をなるべく差し控えようとする機運を生じさせるものと考えられ、その権利行使に対する事実上の抑制力は相当強いものであるとみなければならない。

以上によれば、本件80パーセント条項は、労基法又は労組法上の権利に基づくもの以外の不就労を基礎として稼働率を算定する限りにおいては、その効力を否定すべきいわれはないが、反面、同条項において、労基法又は労組法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎としている点は、労基法又は労組法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては、右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから、公序に反し無効であるといわなければならない。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

新年度。 色々変わることが多い。

変化は必要だが、多くのことが同時に変わることに不安感も生じる日でもある。
「変わらなきゃいけない」と思い過ぎないことも大事。

勉強に関しては毎日が365分の1。
日々のコツコツを粛々と進めよう。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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