皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
生計維持の認定基準(正解率52%)
問題
遺族基礎年金の生計維持の認定基準。
生計同一要件と収入要件の両方を満たす場合に、死亡者と配偶者・子との生計維持関係があると認められる。
収入要件を満たす場合として、「所得が年額【?】円未満である場合」などがある。
A 130万
B 500万
C 655万5千
D 850万
直前期の学習のポイント。
・キホンが大事→知識のドーナツ化現象に注意
・大丈夫な項目はサラリと、苦手な項目はしっかりと、メリハリつける
・毎週、労働科目と社会保険科目に触れるようにする
・前半の科目や、科目の前半に偏らないように。
皆さん、こんにちは。 「社労士24」担当講師金沢です。 令和3年度の社労士試験は8月22日(例年ベース)に実施予定です。 科目別の勉強も終盤に差し掛かり、「直前期にどんな感じで勉強を進めようか」ぼんやりと考え始める時期で …
解答・解説
「C 655万5千」。
生計維持、生計同一の見分け方はこちらから。
関連論点- 遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、厚生労働大臣(日本年金機構×)の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。
- 遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
- 遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときであっても、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められる場合、収入に関する認定要件に該当するものとされる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
八千代交通事件(平成25年6月6日)★平成26年出題
タクシー会社の乗務員が、解雇無効後復職時に行使した年次有給休暇の効力を争った事案で、無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるとされた。
(概要)
タクシー乗務員が、解雇により2年余にわたり就労を拒まれ、解雇無効、労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し、その勝訴判決が確定して復職した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求をして就労しなかったところ、年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして5日分の賃金が支払われなかったため、年次有給休暇権を有することの確認、未払賃金、遅延損害金の支払と不法行為による損賠償を求めた事案である。 判決では、タクシー乗務員は無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたものであり、同係争期間は、出勤率の算定に当たっては出勤日数に算入し全労働日に含まれるとした(労働者勝訴)。
(判決文)
39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。
これを本件についてみると、前記事実関係によれば、被上告人は上告人から無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたために本件係争期間中就労することができなかったものであるから、本件係争期間は、法39条2項における出勤率の算定に当たっては、請求の前年度における出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。したがって、被上告人は、請求の前年度において同項所定の年次有給休暇権の成立要件を満たしているものということができる。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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