皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

就職促進給付の体系(正解率56%)

問題

雇用保険法第10条第4項

就職促進給付は、次のとおりとする。
 
一 就業促進手当
二 【?】
三 求職活動支援費

(肢)

A 移転費
B 広域求職活動費
C 常用就職支度手当
D 短期訓練受講費

ついでに見たい

択一式”40点の壁”を突破するための過去問の解き方【ブログ】

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 移転費」。

就職促進給付の構造

◯就業促進手当(再就職祝金)
-再就職手当-就業促進定着手当
-常用就職支度手当

◯移転費(引越し費用)

◯求職活動支援費(仕事探しの費用)
ー広域求職活動費
ー短期訓練受講費
ー求職活動関係役務利用費

関連論点
  • 就職促進給付には、就業促進手当、移転費、求職活動支援費3つがある。
  • 就業促進手当には、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当3つがある。

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

自賠責保険に対する被災者請求と労災求償の競合に関する判例(平成30年9月27日)

(事件の概要)

トラック運転手である労働者は前方不注視によって中央線を越えてきた加害車両と正面衝突し、傷害を負った。
労働者は、労災保険から保険給付を受けた後、填補されていない損害額について自賠責保険に対し請求を行った。

(要旨)

交通事故の被害者が労災保険給付を受けてもなお塡補されない損害について自賠責保険の請求権を行使する場合は、被害者の請求権の額と国に移転した請求権の額の合計額が自賠責保険の保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができる

(判決文)

「被害者が労災保険給付を受けてもなお塡補されない損害(以下「未塡補損害」という。)について直接請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権が行使され、被害者の直接請求権の額と国に移転した直接請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から自賠責保険金額の限度で自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払を受けることができるものと解するのが相当である。」

「労災保険法12条の4第1項は、第三者の行為によって生じた事故について労災保険給付が行われた場合には、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権は国に移転するものとしている。同項が設けられたのは、労災保険給付によって受給権者の損害の一部が塡補される結果となった場合に、受給権者において塡補された損害の賠償を重ねて第三者に請求することを許すべきではないし、他方、損害賠償責任を負う第三者も、塡補された損害について賠償義務を免れる理由はないことによるものと解される。」

「労働者の負傷等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付を行うなどの同法の目的に照らせば、政府が行った労災保険給付の価額を国に移転した損害賠償請求権によって賄うことが、同項の主たる目的であるとは解されない。したがって、同項により国に移転した直接請求権が行使されることによって、被害者の未塡補損害についての直接請求権の行使が妨げられる結果が生ずることは、同項の趣旨にも沿わないものというべきである。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「遅れ」を理由に諦める必要はない。
これから勉強を始める方もいらっしゃる。
「取り戻せない遅れ」なんてものはない。
今からだ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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