皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

保険関係成立届の提出(正解率61%)

問題

・一元適用事業
・労働保険事務組合に事務処理委託していない
・労災保険及び雇用保険の保険関係が成立している

上記のいずれにも該当する事業における保険関係成立届の提出期限×提出先は?

A 5日以内×公共職業安定所長
B 5日以内×労働基準監督署長
C 10日以内×公共職業安定所長
D 10日以内×労働基準監督署長

ついでに見たい

「織田信長の家系図で学ぶ親族の定義」【動画】

親戚に会うことが多いこの時期。
親族とはなにか?何親等に当たるのか?考えてみるのもいいですね。

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 10日以内×労働基準監督署長」。

●期限→10日以内(20日以内×)
※雇用保険事業所設置届(10日以内)と同時

●提出先
・一元:事務組合委託あり→職安
・一元:事務組合委託なし→労基署(雇用のみ成立は職安)
・二元:雇用→職安
・二元:労災→労基署

 

関連論点
  • 労働保険の保険関係は、その事業が開始された日に、法律上当然に発生する(「保険関係成立届を提出することによって成立する」ではない)。
  • 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日に法律上当然に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する「保険関係成立届を提出することによって成立する」ではない)。
  • 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日(20日×)以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
  • 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
  • 労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業の場合には、所轄公共職業安定所長所轄労働基準監督署長×)に提出しなければならない。
  • 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
  • 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。
  • 労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、、法人事業主の氏名又は名称に変更があった場合は、変更届を提出しなければならないが、代表取締役に異動があった場合は、変更届を提出する必要はない
  • 労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。
  • 保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
  • 名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の翌日(当日×)から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
  • 事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定されている期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

都南自動車教習所事件(平成13年3月13日)

(概要)

自動車教習所を経営する会社に雇用され、労働組合の組合員であるXらが、昭和53年以来、毎年のベースアップに関して会社と労使交渉を行い、その結果を労働協約として締結することによって、ベースアップ分が支給されていた。

しかし、平成3年度から平成7年までの各ベ・ア交渉で合意したベ・ア加算額につき労働協約として労組法14条所定の書面協定書を作成することについては、平成3年に就業規則改訂により労働組合の合意なくして導入された新賃金体系にも合意することになるという理由でこれを拒否していたため、会社からは、書面作成という法所定の要件を充足しておらず労働協約としての効力が発生していないことを理由にベ・ア分が支給されなかった。

そこで、組合員らはベ・ア分についてはすでに労使合意が成立しており賃金請求権は発生しているとして、ベ・ア分の賃金支払と、未払は不当労働行為に該当するとして不法行為による損害賠償の支払を請求した。

最高裁は、本件各合意が労組法14条が定める労働協約の効力の発生要件を満たしていないこと(書面作成かつ両当事者の署名・記名押印)は明らかであり労働協約の規範的効力を具備しているということはできず、またベ・ア分以外の交渉事項(新賃金体系等)と切離してベ・ア分を支給する旨の合意が成立しているとは認められないとした。

(要旨)

労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意は、書面に作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、労働協約としての【規範的効力を生じない

(判決文)

「労働協約は,利害が複雑に絡み合い対立する労使関係の中で,関連性を持つ様々な交渉事項につき団体交渉が展開され,最終的に妥結した事項につき締結されるものであり,それに包含される労働条件その他の労働者の待遇に関する基準は労使関係に一定期間安定をもたらす機能を果たすものである。労働組合法は,労働協約にこのような機能があることにかんがみ,16条において労働協約に定める上記の基準が労働契約の内容を規律する効力を有することを規定しているほか,17条において一般的拘束力を規定しているのであり,また,労働基準法92条は,就業規則が当該事業場について適用される労働協約に反してはならないこと等を規定しているのである。労働組合法14条が,労働協約は,書面に作成し,両当事者が署名し,又は記名押印することによってその効力を生ずることとしているゆえんは,労働協約に上記のような法的効力を付与することとしている以上,その存在及び内容は明確なものでなければならないからである。換言すれば,労働協約は複雑な交渉過程を経て団体交渉が最終的に妥結した事項につき締結されるものであることから,口頭による合意又は必要な様式を備えない書面による合意のままでは後日合意の有無及びその内容につき紛争が生じやすいので,その履行をめぐる不必要な紛争を防止するために,団体交渉が最終的に妥結し労働協約として結実したものであることをその存在形式自体において明示する必要がある。そこで,同条は,書面に作成することを要することとするほか,その様式をも定め,これらを備えることによって労働協約が成立し,かつ,その効力が生ずることとしたのである。したがって,【要旨】書面に作成され,かつ,両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り,仮に,労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても,これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと解すべきである。 」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

社労士試験合格には周回学習が必須。
無計画で進めていくと、最初の全科目1巡目が終わらないまま試験が近づき、棄権するというパターンに陥る。 「5月までに一巡」から逆算して、科目毎の期限を設定。
”期限第一”で1巡目をクリアし、6月以降、周回モードに入ることを目指す。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ