皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
端数処理は100円or1円?(正解率32%)
問題
次のうち、裁定時に「1円未満」を四捨五入するのは?
A 加給年金額の特別加算
B 経過的寡婦加算
C 中高齢寡婦加算
D 老齢基礎年金の満額
模試を通じて確立しておきたいことは6つあります。
①時間配分
②科目の順番
③マークのタイミング
④個数や事例の対処
⑤見直しの仕方
⑥昼食やトイレタイム
皆様、こんにちは。 インプットの時期が終わると、直前対策期に突入します。 受験生の皆様は、これまでの学習の総合成果を測るべく模擬試験に挑戦することになります。 資格の大原 社会保険労務士講座では全国統一公開模試の自宅受験 …
解答・解説
「B 経過的寡婦加算」。
年金端数処理は3類型。
①「生年月日に応ずる率を乗じる」「加入月数を乗じる」もの→1円。
②障害基礎年金の1級→端数処理なし。
③その他(老齢基礎年金の満額など)→100円。
経過的寡婦加算は①→中高齢寡婦加算-老基満額×生年月日に応ずる率→1円
・加給年金額の特別加算③→165,800円×改定率→100円
・経過的寡婦加算①→中高齢寡婦加算-780,900円×改定率×生年月日に応ずる率→1円
・中高齢寡婦加算③→780,900円×改定率×3/4→100円
・老齢基礎年金の満額③→780,900円×改定率→100円
年金の端数処理については詳しくはこちらにまとめています。
皆さん、こんにちは。 今回は、国民年金、厚生年金保険の年金額の端数処理をまとめます。 基本的な考え方 原則は1円未満四捨五入 法律上は原則的に1円未満を四捨五入して計算します。 国民年金法と厚生年金保険法の給付の通則に規 …
以上、今回の問題でした。
毎日判例
御国ハイヤー事件(平成4年10月2日)
(概要)
労働組合とタクシー会社の団体交渉が物別れに終わり、労働組合は48時間のストライキを実施した。
組合員らは、組合員が乗務するタクシーを会社において稼働させるのを阻止するため、タクシーを格納する車庫において、組合員と共にタクシーの傍らに座り込んだり寝転んだりして同車庫を占拠した。
会社は、タクシーを搬出させて欲しい旨を申し入れたが、組合員らはこれに応じなかった。
会社は、違法に営業を妨害されたと主張して、組合員らに対し不法行為による損害の賠償を求めて提訴した。
(要旨)
タクシー会社におけるストライキに際し、労働組合員が営業用自動車の傍らに座り込むなどして、会社の退去要求に応ぜず、会社は自動車を搬出することができなかったなど判示の事実関係の下では、労働組合員の行為は、争議行為として正当な範囲にとどまるものとはいえない。
(判決文)
「原審の確定したところによれば、F地本が実施した本件ストライキにおいて、被上告人らは、F地本の決定に従い、上告会社が本件タクシーを稼働させるのを阻止することとし、昭和五七年七月九日及び同月一〇日の両日にわたり、D分会の組合員及びF地本の支援組合員らと共に、c車庫及びd町車庫に格納された本件タクシーの傍らに座り込み、あるいは寝転ぶなどして、上告会社の退去要求に応ぜず、結局、上告会社は、両日にわたり、本件タクシーを両車庫から搬出することができなかったというのである。」
「右事実によれば、被上告人らは、互いに意思を通じて、上告会社の管理に係る本件タクシーをF地本の排他的占有下に置き、上告会社がこれを搬出して稼働させるのを実力で阻止したものといわなければならない。もっとも、原審の認定した事実によれば、F地本は、労働条件の改善の要求を貫徹するために本件ストライキを行ったものであり、その目的において問題とすべき点はなく、また、その手段、態様においても、前記一の5記載のような経緯があって、上告会社の管理に係るタクシー四二台のうちD分会の組合員が乗務する予定になっていた本件タクシーのみを運行阻止の対象としたものであり、エンジンキーや自動車検査証の占有を奪取するなどの手段は採られず、暴力や破壊行為に及んだものでもなく、G専務やその他の従業員が両車庫に出入りすることは容認していたなど、F地本において無用の混乱を回避するよう配慮した面がうかがわれ、また、上告会社においても本件タクシーを搬出させてほしい旨を申し入れるにとどめており、そのため、被上告人らがその搬出を暴力等の実力行使をもって妨害するといった事態には至らなかったことは、原判示のとおりである。」
「しかしながら、これらの事情を考慮に入れても、被上告人らの右自動車運行阻止の行為は、前記説示に照らし、争議行為として正当な範囲にとどまるものということはできず、違法の評価を免れないというべきである。」
「以上によれば、被上告人らの前記自動車運行阻止の行為が正当な争議行為に該当するとした原審の判断は、労働組合法八条の解釈適用を誤ったものというべきであり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。本件については、叙上の見解に立って損害の点につき審理をさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
・毎日、まとまった時間勉強するのムリ
・年金、理解するのムリ
・一度覚えたこと、覚え続けるのムリ
・数字、全部憶えるのムリ
・統計・白書、頭に入れるのムリ
・やる気、キープさせるのムリ
それでも、試験には合格できる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。



