皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

離婚時みなし被保険者期間(正解率64%)

問題

支給要件となる被保険者期間に、離婚時みなし被保険者期間が算入されるのは?

A 加給年金の加算(240か月以上)
B 特別支給の老齢厚生(1年以上)
C 本来支給の老齢厚生(1月以上)
D 脱退一時金(6か月以上)

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 本来支給の老齢厚生(1月以上)」。

40年間、第3号被保険者だった妻が離婚した場合、実際の厚生年金保険の被保険者期間はゼロ。
だからって、「本来支給の老齢厚生年金をもらえない」とすると「離婚分割の意味ないじゃん!」となるので、本来支給の老齢厚生年金はもらえる。
そして、その妻が、死亡した場合、遺族に遺族厚生年金が支給。 

雑にまとめると、

【支給額】
・報酬比例→算入される
・定額部分→算入されない

【支給要件】
・「1か月」あればよいもの→算入される
・振替加算が行われなくなる→算入される
・「1か月以上」より長いもの(6か月、1年、240か月、44年etc)→算入されない

関連論点
  • 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)となる被保険者期間には、みなし被保険者期間は含まれない
  • 老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない
  • 遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある
  • 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険法第58条第1項第4号該当)となる被保険者期間には、みなし被保険者期間が含まれる
  • 国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される
  • 振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合は、当該振替加算は支給停止になる。
  • 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間には、みなし被保険者期間が含まれる
  • 離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない
  • 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上)となる被保険者期間には、みなし被保険者期間は含まれない
  • 厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない
  • 特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない
  • 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、60歳台前半の老齢厚生年金における定額部分の額を計算するときの被保険者期間には、みなし被保険者期間は含まれない
  • 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない
  • 離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間には、みなし被保険者期間は含まれない

以上、今回の問題でした。

毎日判例

弘南バス事件(昭和43年12月24日)

 平和義務(労働協約の有効期間中は、協約事項についてその内容を尊重する義務)違反の争議行為を理由とする懲戒処分の許否が争点となった事例。

(概要)

会社と労働組合の間で締結した労働協約で、「今後の労使関係について双方は良識と理解と信義に立脚する企業繁栄のための最善の努力と協力の関係を確立する。」旨の取り決めをした

労働組合は、労働協約の有効期限前に、期間満了後の賃上げを求めてストライキを実施。社内で大量のビラを貼ったり、会社の無許可で職場集会を実施するなどの行為を行った。

会社は、「会社の秩序を壊した」として、労働組合の支部長と副支部長を懲戒解雇した。
労働組合は懲戒解雇は無効だと主張して、訴えを提起した。

(要旨)

平和義務に違反する争議行為は、契約上の債務の不履行であって、企業秩序の侵犯にあたらないため、労働者が平和義務に違反する争議行為に参加したことのみを理由として、懲戒処分に付することは許されない

(判決文)

「論旨は、支部長または副支部長の地位にある被上告人らが平和義務違反の争議行為に参加したことが懲戒解雇事由に該当しないとした原審の判断に、法令違背の違法があるという。」

「しかし、懲戒解雇は、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によつて課せられる一種の制裁罰であると解すべきこと、当裁判所の判例とするところである。そして、平和義務に違反する争議行為は、その平和義務が労働協約に内在するいわゆる相対的平和義務である場合においても、また、いわゆる絶対的平和義務条項に基づく平和義務である場合においても(ちなみに、上告会社主張の争議妥結協定および細目協定は、紛争解決に関する当事者のたんなる心構えの相互確認の域を出るものではなく、いわゆる絶対的平和義務条項ではありえない。)、これに違反する争議行為は、たんなる契約上の債務の不履行であつて、これをもつて、前記判例にいう企業秩序の侵犯にあたるとすることはできず、また、個々の組合員がかかる争議行為に参加することも、労働契約上の債務不履行にすぎないものと解するのが相当である。」

「したがって、使用者は、労働者が平和義務に違反する争議行為をし、またはこれに参加したことのみを理由として、当該労働者を懲戒処分に付しえないものといわなければならず、原審の判断は、右とその理由を異にするところがあるが、けつきよく、正当であつて、論旨は採用できない。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「最後の科目までやる」。
これが社労士試験の勝負の土俵にのるための必要条件。
土俵に乗れば勝ち負けになる。 勝機が生まれる。
この必要条件を満たして試験に臨まれる方は実は想像以上に少ない。
途上の方の当面の目標は、5月中に「最後の科目までやる」

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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