皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
申告書の提出の経由(正解率17%)
問題
労働保険事務組合に労働保険事務を事務処理委託している一元適用事業である事業(労災・雇用の両保険が成立している)では、「増加概算保険料申告書」の提出を【?】を経由して行うことができる。
A 公共職業安定所
B 日本銀行
C 年金事務所
D 労働基準監督署長
「スケジュールが厳しい…」という方への3つのアドバイス
解答・解説
「B 日本銀行」。
【申告書の提出】
・職安→経由は原則ない
・労基署→一元で事務組合に委託していない場合等
・日銀→納付すべき保険料がある場合
・年金事務所→年度更新時(非委託事業主限定)
・労基署or職安or年金→成立届+設置届+新適届を統一様式で提出する場合(非委託+一元限定)
本問の場合、「保険関係成立届」の提出先が「職安」。
関連論点- 事業主は、労働保険料を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することができ、概算保険料申告書及び確定保険料申告書(納付すべき保険料があるときに限る)を日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。
- 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
- 増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行、又は労働基準監督署を経由して行うことができる(年金事務所は経由できない)。
- 確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。
- 労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所の事業主は、労働保険徴収法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由しては行うことはできない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
横浜南労基署長(旭紙業)事件(平成8年11月28日)
車の持込み運転手が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例
(概要)
事故の所有するトラックを持ち込んで紙業会社の運送業務に従事していた運転手が、作業中に事故を起こしたため、労基署に療養補償給付の請求を行った。
労基署は、運転手は労災保険法上の労働者には該当しないとして不支給処分にしたため、運転手がその処分の取消しを求め、訴えを起こした。
- 運転手は、自己の所有するトラックを紙業会社の工場に持ち込み、同社の運送係の指示に従い、同社の製品の運送業務に従事していた。
- 同社の運転手に対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先及び納入時刻に限られ、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばず、また、一回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということはなかった。
- 勤務時間については、同社の一般の従業員のように始業時刻及び終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日は、出社することなく、直接最初の運送先に対する運送業務を行うこととされていた。
- 報酬は、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた。
- 運転手の所有するトラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等も、すべて運転手が負担していた。
- 運転手に対する報酬の支払に当たっては、所得税の源泉徴収並びに社会保険及び雇用保険の保険料の控除はされておらず、上告人は、右報酬を事業所得として確定申告をした。
(要旨)
トラックの持込み運転手は、会社から運送業務に不可欠な納入時刻等の指示を受ける以外に特段の指揮監督がなく、時間的・場所的な拘束も一般の従業員より遥かに緩やかな状況下では、使用従属関係が認められない。したがって、当該運転手は労働基準法上の労働者には当たらない。
(判決文)
右事実関係の下においては、上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、D紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がD紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。
そうであれば、上告人は、専属的にD紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
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問題集を解いているときは、「この論点はテキストのあの項目の内容だ」とテキストのことを意識する。
そうやって、テキストと問題集の連携を強めていく。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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