皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

「療養」に関する保険給付の名称(正解率78%)

労災保険法の次の保険給付のうち、一部負担金が発生して、かつ、請求の際に指定病院等を経由しないものは?

・療養補償給付たる療養の給付
・療養給付たる療養の給付
・療養補償給付たる療養の費用の支給
・療養給付たる療養の費用の支給

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「療養給付たる療養の費用の支給」。
一部負担金が発生→通勤災害→療養給付たる
指定病院等を経由しない→現金給付→〜療養の費用の支給
労災保険では給付名称で、業務災害、通勤災害の別を判断しないと解けない問題がよく出題される。
例えば、
・療養補償給付(業務災害)→初診時の200円の一部負担金が発生しない
・休業給付(通勤災害)→待期完成前の事業主による休業補償の義務がない
・傷病年金(通勤災害)→3年経過時の打切補償みなしがない
  

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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