皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

埋葬料の消滅時効(正解率66%)

問題

埋葬料の消滅時効は【?】から起算して2年。
 
A 死亡の日
B 死亡の日の翌日
C 埋葬を行った日
D 埋葬を行った日の翌日

ついでに見たい

勤続年数が「40年」を超えると「経過的加算」がつかない…

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 死亡の日の翌日」。

時効は、支給要件を満たし、権利行使が可能になった日の翌日から進行するのが原則。

・埋葬料→被保険者の死亡が支給要件→死亡した日の翌日から起算
・埋葬に要した費用に相当する額→埋葬を行ったことが支給要件→埋葬を行った日の翌日から起算

「料」の意味。
給料(salary)の語源はラテン語のsal(塩)で、ローマ時代に、兵に「塩を買うためのお金」として払われていたことに由来する(らしい)。 それでいえば、給料は「生活するためのお金」。埋葬料は「埋葬するためのお金」。 すなわち、埋葬する「前」に(被保険者の死亡を事由として)払われる意味になる。

【制度による名称の違い】

健保が「埋葬」なのは、大正時代にできた法律のため。

労災は「葬祭」。
「葬祭を行ったこと」は要件にしていないため「葬祭料」。
複災・通災は、災害補償と前提としない労災独自の給付という位置づけで「給付」強調。

船保は「葬祭」。
健保「埋葬料」に相当するが、海上なので「埋葬」ではない。

関連論点
  • 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、時効によって消滅する。
  • 保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年(5年×を経過したときに時効により消滅する。
  • 保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年(3年×を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効の更新の効力がある。
  • 徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその保険料の納期限の翌日保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日である。
  • 療養の給付を受ける権利については、時効の問題は生じない
  • 療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日の翌日(当日×)から2年(5年×を経過したときは、時効によって消滅する。
  • 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットの代金を支払った日(コルセットを装着した日×)の翌日から消滅時効が起算される。
  • 傷病手当金を受ける権利の消滅時効はその権利を行使することができる時から2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。
  • 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日(当日×)である。
  • 出産手当金を受ける権利は、出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日(出産した日の翌日×から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
  • 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して2年(5年×を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
  • 高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日(支払った月の1日×が起算日となる。
  • 高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
  • 被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。
  • 健康保険法では、保険給付を受ける権利はこれを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日高額療養費は診療月の翌月の1日(診療月の末日×)(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

 

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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P ▶︎ Plan(計画)
D ▶︎ どんだけ~ってくらい回す
C ▶︎ ちゃんと問題を解く
A ▶︎ 飽きてからが本番

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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