皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
被保険者期間の計算(正解率33%)
問題
昭和37年1月1日生まれの日本人。
第1号被保険者(任意加入被保険者は除く)として被保険者期間は、最長で、何年何月まで?
A 令和3年11月
B 令和3年12月
C 令和8年11月
D 令和8年12月
社会保険労務士試験の合格体験記。
『資格の大原』ブログ 社労士の「社労士合格体験記」の記事一覧です。「社労士」といえば『資格の大原』。社労士試験の合格率、難易度、勉強方法、勉強時間、独学について、「時間の達人シリーズ社労士24」の評判などをご紹介します。資格の大原 社会保険労務士講座 専任講師 金沢博憲が担当しています。
解答・解説
「A 令和3年11月」。
・第1号は20~60未満
・誕生日前日に年齢が上がる
・年齢による喪失は当日
・被保険者期間は喪失月の前月まで
ゆえに
・誕生日→S37.1.1
・60歳の誕生日→R4.1.1
・60歳に達する日(誕生日の前日)=資格喪失日→R3.12.31
・被保険者期間は喪失日の属する月の前月まで→R3.11
なお、年齢到達年の計算が昭和や平成を跨ぐ場合は、昭和は63年、平成は30年なので、
①S37年+60歳=S97年
②S97年-93年=R4年。
「翌日喪失とか前日喪失とか良くわからない…」という方におすすめの動画。
経験者合格コース体験講義。国民年金の沼りポイント。被保険者資格の喪失の翌日or喪失はこれだけ押さえればOK。担当:金沢博憲(#社労士24、経験者合格コース)
- 国民年金の被保険者期間を計算する場合には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで(その月まで×)をこれに算入する。
- 平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年3月(平成31年4月×)から被保険者期間に算入される(平成31年3月31日に20歳に到達するので)。
- 平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。
- 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年2月(平成26年3月×)までが被保険者期間に算入される。
- 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年3月(同年2月×)までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も3月分(2月分×)まで納付しなければならない。
- 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。
- 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する(「前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する」は×)。
- 4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
- 平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
- 被保険者の種別に変更があった月は、変更後(変更前×)の種別の被保険者であった月とみなす。
- 被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合でも、当該月は第3号被保険者(第1号被保険者×)とみなす。
- 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
- 被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第3号被保険者(第2号被保険者×)であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日本食塩製造事件(昭和50年4月25日)
(概要)
労働組合から除名処分を受け、労働協約のユニオンショップ条項に基づいて解雇された労働者が、除名処分は無効で、除名処分に基づいた解雇も無効であると主張して、雇用関係の存在確認と賃金支払を請求した事例。
(要旨)
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効であるとされた。
※ユニオンショップ協定→従業員が労働組合に加入しない又は脱退した場合に、その従業員を雇用しないことを会社に義務付ける条項からなる労働協約。労働組合の組織の拡大強化をはかる手段として普及している。
(判決文)
使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。ところで、ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を承認することができるものであるから、ユニオン・ショップ協定に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を負わないものと解すべきである。
そして、労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、右除名が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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