皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労使委員会の協定代替決議(正解率59%)
問題
労使協定には、「労使委員会」の決議により代替できるもの、できないものがある?
次のうち、代替できないものは?
A 1か月単位の変形労働時間制
B 専門業務型裁量労働制
C 賃金全額払の例外
D 年休中の賃金
選択式で「あと1点ほしい」という局面で使えるかもしれない小技。
解答・解説
「C 賃金全額払の例外」。
労使委員会は、企画業務型裁量労働制や高プロ制度を導入するために設置が義務付けられている。
その設置のメリットとして、協定代替決議が可能である。
【協定代替決議】
①代替不可→任意貯金・賃金全額払の例外(労働時間要素がゼロなもの)
②代替可能(決議の届出は不要)→原則
③代替可能(決議の届出が必要)→時間外・休日労働
以上、今回の問題でした。
毎日判例
米極東空軍山田部隊事件(昭和37年7月20日)★
米極東空軍山田部隊の消防自動車運転手として国に間接雇用されていた者が保安上の理由から出勤停止処分を受け、ついで解雇され、その効力を争った事件に関連して出勤停止期間および解雇期間中の賃金をも請求した事例。
使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度が争われた。
(要旨)
最高裁は、使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の4割の範囲内にとどめるべきであると判示した。
(判決文)
労働基準法が休業期間中における労働者の最低生活を保障するため、使用者に対し平均賃金の六割以上の休業手当の支払を命じているのは、休業が使用者の責に帰すべき事由によるものであることに帰因しているのであつて、もとより使用者に対し無過失賠償責任を課したものではないから、当該休業が使用者の責に帰すべき事由によるものである限り、使用者は、所定の休業手当を支払うべき義務を負担し、所論のごとく、その期間内に労働者が他の職について平均賃金の六割以上の収入を得たことによつて当然にその支払を免かるべきいわれはない。論旨引用にかかる旧労働基準法施行規則一〇条削除の理由は、同条が平均賃金の六割という法の定めた最低限度以上の手当の支払を罰則や附加金をもつて強制することとなつて法律違反の疑があるということにあるのであつて、所論のごとく、休業期間中における労働者の収入の総額を平均賃金の六割の限度におさえんとする趣旨に出たものではない。従つて、これをもつて労働基準法二六条に関する前記解釈を左右するに足る資料とはなしえない、といわなければならない。」
労働基準法二六条は、民法五三六条二項の特別規定であつて、労働者の労務の履行の提供を要せずして使用者に反対給付の責任を認めているものと解すべきであるから、休業と解雇とではその期間内に労働者が他の職につく自由の点において異なるところがあるとして、解雇の場合に労働基準法二六条の適用を否定せんとする論旨は、その理由がない。
されば、原判決が被上告人の解雇期間内に他の職について得た利益は上告人に償還すべきであると認めながら、その償還の限度を平均賃金の四割にとどめ、上告人に対し被上告人の解雇期間中の賃金として、平均賃金の六割相当の賃金の支払を命じたことは正当であつて、所論の違法はなく、論旨は、これと反する独自の見解に立脚して原判決を非難するに過ぎず、すべて採用しえない。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
これまで解いてきた問題は習熟度別に3つに分類できる。
A「何度やっても正解」問題
B「正解したり間違ったり」問題
C「何度やっても間違える」問題
直前期はABC別に次のように取り組む。
A→メンテとして問題・解答一緒に見て確認
B→最大の伸びしろ。重点的に反復演習&テキスト確認、Aレベルに引き上げる。
C→直前期からではBレベルにしかならない→捨てる勇気も必要。
Cの1問の克服に時間を掛けるより、Bの10問を磨くことに力を入れる時期。
Cの代表例は、労災の業災・通災の認否事例。時間泥棒。
スクール模試でも結構出題される。
試験では「どっちともとれる」グレーな事案が出題。
所詮択一1問、◯×の2択。
勘で正解率50%は保障。
深掘り厳禁。
そこにかける時間は、後半の費用徴収・特別支給金・特別加入にアテたほうが得点は上がる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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