皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
福島県教組事件(正解率62%)
問題
福島県教組事件。
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の【?】との関係上不当と認められないものであれば、禁止するところではないと解するのが相当である」
A 過失相殺
B 経済生活の安定
C 自由な意思
D 同意に基づく相殺
本当の力がつく過去問の解き方【動画】
解答・解説
「B 経済生活の安定」。
賃金と他の債権の相殺は原則禁止だが、認められる場合もある。
賃金と相殺まとめ。
・損害賠償権と賃金債権の相殺→全額払違反(関西精機事件(昭和31年11月02日))
・労働者が自由な意思に基づき相殺に同意→合理的な理由が客観的に存在する場合は有効(日新製鋼事件(平成2年11月26日))
・過払賃金の清算のための調整的相殺→経済生活の安定を脅かすおそれのない場合(接着×予告×少額など)は有効(福島県教組事件(昭和50年3月6日))
以上、今回の問題でした。
毎日判例
群馬県教組事件(昭45年10月30日)
昭和33年10月28日または12月10日の勤評闘争により無断欠勤したとして、翌年3月分の給与から賃金カットされた公立学校の教員が右カット分の給与の支払を請求した事例で、福島県教組事件の基準に基づき相殺時期が遅いことを理由に違法とした事例。
「賃金を一部前払した場合には、その前払した分を後に支払うべき賃金から控除できるのであって、一定の期間内の労働に対する賃金が、当該一定の期間満了前に支払われることになるようにその支払日が定められている場合には、その支払日以後の賃金は、常に前払されているのであるから、当該支払日後、期間満了前賃金債権が発生しない事由が生じたとき、当事者間には、その過払になった賃金を後に支払を受ける賃金から控除されることの黙示の合意があるものと解するのがむしろ実情にそうものと考える。このことは、支払日前に賃金債権が発生しない事由が生じたのにもかかわらず、支払日が接着しているため事実上控除できず全額を支払った場合も同様である。されば、労働基準法第二四条第一項は、このような調整的な相殺までも禁止しているものとは思われず、過払賃金の返還債権と賃金を相殺することは許されるものと解する。
もっとも、このような賃金の相殺であっても、使用者が自分の好む額を好む時期に相殺したのでは、労働者は、思わぬ時に思わぬ生活上の苦痛を受けることもあるわけであり、したがって、相殺の額について民法第五一〇条、民事訴訟法第六一八条第二項の制限にしたがうべきはもとより、その時期についても客観的にみて合理的な理由がないかぎり、労働者がもはや控除されることはないと考えるようになった頃に相殺することは、労働基準法第二四条第一項の精神に反し、権利の濫用としても許されないものというべきである。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
試験中、頭がスタミナ切れになると、後で振り返ると信じがたいほど、問題文が頭に入ってこない。
試験後、問題文への書き込みをみると一目瞭然。
スタミナ切れを起こしているときの問題文は、線や×、スラッシュなどの書き込みが少なく、かつ、テキトー。
スタミナ切れを起こさないための王道は”知識の常識化”。すなわち、事前の準備。ロスを最小限にして知識を出力する。
逆に、あやふやな知識が多いと、それを「う~ん、これは、確か、趣旨は…」と捻り出すたびにスタミナを大きくロス。
この確かな地力の上にテクニックがのると強い。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。


