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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。

では早速ですが、今回はコチラの問題です。

労働者の募集に際しての明示事項(正解率58%)

職業安定法等の改正により、労働者の募集や求人の申込みに際し、明示しなければならない労働条件として、新たに追加されたものは?

・退職に関する事項  
・昇給に関する事項 
・固定残業代に関する事項
・休職に関する事項

 

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「固定残業代に関する事項」。

人手不足が深刻化する中、見栄えのよい求人広告で求職者を募り、いざ面接をしてみると、、というトラブルが増えてきています。
そこで、求職者保護の観点から、求人ルールを見直す改正が行われています。

求職者等へ明示する必要のある労働条件として、次の5項目が追加されています。

・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨

労働一般常識の択一式5問のうち1問は「法改正枠」です。
広く、浅く、法改正の要点を確認しておきましょう。 

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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