みなさん、こんにちは。
6月29日(金)に成立した「働き方改革推進法」の一つ、フレックスタイム制の見直しを取り上げます。
●清算期間の上限の延長
●清算期間が1か月を超える場合の協定届出義務化
●清算期間が1か月を超える場合の労働時間上限の設定
フレックスタイム制の概要がわかる動画はこちら
働き方改革推進法の主要内容の施行は、2019年(平成31)年4月からです。
まず、現行のおさらいです。
現行のフレックスタイム制とは
概要
フレックスタイム制とは、 「清算期間」(現行、最長1か月)で定められた所定労働時間の枠内で、労働者が始業・終業時刻を自由に選べる制度です。
結果的に、労働時間が長い日もあれば、短い日も生じます。
このため、労働者は、あらかじめ定められている清算期間中の所定労働時間(総労働時間)に達するよう、労働時間を調整して働くことになります。
例えば、1ヶ月の総労働時間が160時間であれば、1日毎日3時間労働では全然届きません。ある日を短くする分、他の日を長くすることで160時間の帳尻合わせをする必要があります。
導入するため手続き
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにおいて始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨を定めた上で、労使協定において、対象労働者の範囲や清算期間などの一定事項を定める必要があります。
このフレックスタイムの労使協定は、締結のみで足り、届出は不要です。
フレックスタイム制における時間外労働
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間になります。
法定労働時間の総枠は、清算期間の暦日数が30日の場合は、次の通りになります。
40時間×(30日÷7)=171.4時間
一方で、1日、1週単位については、時間外労働が発生することはありません。
したがって、36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものとされています。
現行制度の課題とは
現行のフレックスタイム制では、清算期間の上限が1か月とされているため、1か月を超える期間についての労働時間の調整ができない点について不便であるとの指摘がありました。
すなわち、月またぎの調整ができないということです。
例えば
・月の前半に余分に働いて、月の後半を短めにする←可能
一方で
・6月に余分に働いて、8月の短めにする←できない
という状況があったわけです。
そこで、繁忙期と閑散期とで労働者がメリハリを付けて働くことができるよう、月をまたいだ労働時間の調整が可能となる仕組みの検討が続けられてきました。
すなわち、
・6月に余分に働いて、8月の短めにする←可能
になる仕組みへの見直しです。
そのための改正が、清算期間の上限を伸ばす見直し、です。
改正の内容
・清算期間の上限の延長
「清算期間」を最長3か月に延長し、より柔軟な働き方を可能とするのが狙いです。
例えば、「6・7・8月の3か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなる、と厚生労働省は説明しています。
イメージを御覧ください。
現行では、月またぎの調整はできないため、6月の労働時間が週当たり40時間を超えていた場合は、その超過時間は、時間外労働となり割増賃金の支払いが必要となります。
また、8月の労働時間が、月の総労働時間に達していないと、その達していない時間は欠勤控除の対象になります。
これが改正案の通り、清算期間を3か月とした場合、3か月平均での週当たりの労働時間が法定労働時間の枠内に収まれば、まず、6月の時間外労働が発生しません。
また、6月に余分に働いた分と、8月の不足分に「充当」できるため、欠勤控除も発生しません。
いわば労働者からみた「労働時間の貸し」が可能なのです。
しかし、利便性が高まる反面、1か月の労働時間が長くなり過ぎて、労働者が健康を害するリスクと背中合わせとなります。
そこで、清算期間を従来の1ヶ月を超えて設けることにした場合は、2つの「縛り」を抱き合わせる改正案となっています。
縛りとは「協定の届出義務化」と「月の労働時間の上限の設定」です。
・清算期間が1か月を超える場合の協定届出義務化
現行のフレックスタイム制の労使協定は、締結のみで足り、届け出は不要です。
そこで、改正案では、1か月を超える清算期間を定める場合は、労使協定の届出義務を課し、監督署によりチェック機能は働かせようということです。
清算期間が1ヶ月を超える場合の協定届の様式
・清算期間が1か月を超える場合の労働時間上限の設定
改正案では、単月において特定の月に過重労働が生じかねないという懸念が示されており、労働時間が清算期間の各月で週平均50時間に収めるように規定を設けています。
なお、週50時間の根拠は、時間外労働が月45時間弱となる時間です。時間外労働週10時間×「4.X週」ということですね。
また、労働させた期間が当該清算期間より短い労働者への割増賃金の支払の規定も新設されています。
さらに、清算期間を通算した法定労働時間の総枠計算にあたって、清算期間が1か月を超えている場合は、「一定の業種は法定労働時間が44時間になる特例」は適用されません。
すなわち、特例業種であっても”40時間×週数”で計算した総枠に収まるように、総労働時間を設定しなければなりません。
・労働させた期間が当該清算期間より短い労働者への割増賃金の支払
清算期間が1か月を超える場合に、労働させた期間が当該清算期間より短い労働者の1週平均の労働時間が40時間を超えている場合には、使用者はその超過時間の労働に対して法定の割増賃金を支払わなければならないこととする。
・法定労働時間の総枠の特例の法定化
清算期間の延長がメインの改正案ですが、しれっと「総枠計算」の特例を紛れ込ませています。
これは、現行、清算期間が1か月で、清算期間を通じて完全週休2日制を実施している場合、清算期間における曜日の巡りや労働日の設定によっては、清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えてしまうことがあるためです。
現行では、運用上、清算期間の労働時間が法定労働時間の枠を超える場合にも、法定労働時間内とみなす特別な取扱いを認めています。
これを今回の改正のついでに法定化するという内容です。
以上が、改正案のフレックスタイム制の見直しのポイントです。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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