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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

休日労働時間が含まれないもの(正解率41%)

「休日労働」の時間数が含まれないものはどれ?

・時間外労働上限規制(年720時間)
・面接指導(安衛)(月80時間)
・過労死認定基準(月100時間)
・特定受給資格者(月45時間)

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「時間外労働上限規制の年720時間」。

・時間外労働上限規制(年720時間)→休日労働時間が含まれない
・面接指導(安衛)(月80時間)→休日労働時間が含まれる
・過労死認定基準(月100時間)→休日労働時間が含まれる
・特定受給資格者(月45時間)→休日労働時間が含まれる

労働基準法における「時間外労働」に、原則「休日労働」は含まれない。
時間外労働は法32条の例外、休日労働は法35条の例外、という位置づけで、別物という捉え方。
割増率も時間外労働は25%、休日労働は35%と分けて設定している。

一方で、労災の「過労死認定基準」や安全衛生法の「面接指導」の基準になる時間には「休日労働」が含まれる。
いずれも、「疲労の蓄積度合いを測る」閾値。平日の残業なのか、休日の出勤なのかを分けて考える必要がない、ということ。

また、「働き方改革法」で新設された上限、月100時間、6ヶ月平均80時間も、過労死認定基準が由来になっているため「休日労働」込。

他方、月45時間・年720時間の上限は、従来の限度基準「月45時間・年360時間」がベースになっているため、「休日労働」が含まれていない。
そのため「実質年間960時間を時間外労働が可能」という指摘もある。

以上のように「休日労働」を含むかどうかが、これまでになく注目されている年。

【まとめ】
正解は「時間外労働上限規制の年720時間」。
横断的にみると、「休日労働が含まれる」方のが多い。 労基の月80・100、安衛、労災、雇保で登場する閾値には含まれる。
一方「含まれない」のは、労基法の月45、60、360、720。
少数派である「含まれない」方を抑える。

 

金沢 博憲金沢 博憲

45,60,360,720は休日算入なし。
「仕事(45)、無茶(60)ぶりな残務(360)で夏(720)休みなし」
 

働き方改革関連法案「時間外労働の規制」

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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