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今回のお題はこちらです。

元方事業主に講ずべき措置(正解率76%)

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、【?】ことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

・協議組織の設置及び運営を行う
・作業間の連絡及び調整を行う
・作業場所を巡視する
・関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行う

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「作業間の連絡及び調整を行う」。

指揮命令系統の異なる労働者が混在して働くことによる労働災害防止のための措置を講ずることを、元方事業者の義務としている。

その措置義務の範囲は、業種によって異なる。

・全業種→関係請負人の法令違反防止措置
・製造→作業間の連絡・調整
・建設・造船→たくさん

製造業の業務請負が増加していることをうけて、平成17年改正により、製造業の元方事業者に作業間の連絡調整の実施等が義務付けられた。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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