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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

臨時の賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(正解率17%)

「臨時の賃金」→含まれない
「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」→含まれる

なに?

・A雇用保険法の賃金日額
・B労災保険法の算定基礎日額
・C労働基準法の平均賃金
・D労働保険料徴収法の賃金

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「B労災保険法の算定基礎日額」。

労災の算定基礎日額は、特別給与を基礎とする特別支給金の日額単価。
特別給与には「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」が含まれるが、臨時の賃金は含まれない。

徴収法の賃金には、労働の対償性がある賃金は、すべて含まれる。
一方、雇用保険の賃金日額からは、臨時の賃金や3か月超の賃金は除かれる。

・A雇用保険法の賃金日額→臨時×、3か月超×
・B労災保険法の算定基礎日額→臨時×、3か月超◯
・C労働基準法の平均賃金→臨時×、3か月超×
・D労働保険料徴収法の賃金→臨時◯、3か月超◯

【雑まとめ】
・労基-賃金→臨時○、3か月超○
・労基-平均賃金→臨時×、3か月超×
・労基-割増賃金→臨時×、1か月超×
・労災-給付基礎日額→臨時×、3か月超×
・労災-算定基礎日額→臨時×、3か月超◯
・雇用-賃金→臨時○、3か月超○
・雇用-賃金日額→臨時×、3か月超×
・徴収-賃金→臨時○、3か月超○

・健保-報酬→臨時×、3か月超×
・健保-賞与→臨時×、3か月超○
・健保-賃金(日雇)→臨時○、3か月超×

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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