皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」。
今回のお題はこちらです。
特定事由に係る特例保険料について(正解率39%)
特定事由に係る特例保険料について、正しいのはどれ?
・A老齢基礎年金の受給権者も納付可能
・B遅れて払っているから加算がつく
・C令和3年度までの措置である
・D遡って納付できるのは10年まで
正解は「A老齢基礎年金の受給権者も納付可能」。
事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、事後的に特例保険料の納付等を可能とする制度が平成28年4月に創設された。
運営側のミスが原因のため、総じて”甘め”の扱い。
・老齢基礎年金の受給権者も納付可能
・無加算
・無期限の措置
・無制限で遡及
特例保険料は3無。無加算、無期限、無制限、と憶える。
特零(0)だけに。
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24