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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
新在留資格「特定技能」14業務(正解率69%)
「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度。
特定技能に含まれないものは?
・A 介護
・B 建設
・C 飲食料品小売業
・D 造船
正解は「C 飲食料品小売業 」。
・特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定産業分野(14分野)
介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業
コンビニ等の飲食料品小売業は対象外。
なお、外国人雇用状況(R1)によると、「特定技能」の外国人労働者数は520人。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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