皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

特定受給資格者(正解率64%)

【特定受給資格者の範囲】

・事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き【?】か月以上となったこと

・A 2
・B 3
・C 6
・D 12

 

【科目別攻略法】雇用保険法の攻略法「数と体系と定義」

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「B 」。

特定受給資格者にまつわる数字は3が多い。

・更新を希望したにもかかわらず+更新により3年以上
・3で除して得た数を超える被保険者が離職
・賃金未払→3で除して得た額を上回る
・事業主の責めに帰すべき休業+3か月

3以外では
・時間外・休日労働(45・80・100)
・賃下げ85%(や(8)ってられるかこ(5)んな給料で)

数字をど忘れした場合の”軸”を決めておくと正解率がそれなりにキープできる。

特定受給資格者なら「3」
健保の届け出なら「5日」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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