皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

フレックスタイム制の法定総枠の特例(正解率76%)

問題

フレックスタイム制を適用する場合について、完全週休2日制の事業場においては、労使協定により、【?】時間を乗じた時間数を清算期間における法定労働時間の総枠とすることができる。

A 実労働日数に8
B 実労働日数に10
C 所定労働日数に8
D 所定労働日数に10

 

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 所定労働日数に8」。

フレックスタイム制の法定総枠
・原則→週法定労働時間×(暦日数÷7)
・特例→8時間×所定労働日数

特例は、曜日のめぐり次第で、1日8時間相当の労働でも清算期間における法定労働時間の総枠を超え得るという課題を解消するためのもの。
運用上の特例であったものを法制化。

例)1ヶ月の所定労働日数が22日、1日8時間労働した場合→総労働時間は176時間
【フレックスタイム制を未導入】
・時間外労働はなし
【フレックスタイム制を導入】
・1ヶ月の総労働時間の総枠→40×(30÷7)=171.4時間(4.6時間の時間外労働)

残業なしで仕事をしているため、フレックスを導入していなければ時間外労働でなかったものが、フレックスの導入によって時間外労働になるのは不合理。
そこで、法定労働時間の総枠特例を設ける。

・1ヶ月の総労働時間の総枠(特例)→8×22=176時間(時間外労働なし)

 

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

つい「全然覚えていない」「全然進んでいない」と思いがちだが、実はそんなことはなくて「覚えていること」も沢山あるし、「進んでいる」部分も沢山ある。
その「覚えている」「覚えていない」部分、「進んでいる」「進んでいない」部分を可視化することが大事。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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