皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
求職者支援制度の特例措置(正解率50%)
問題
求職者支援制度を活用しやすくするため、職業訓練受講給付金の要件を緩和する特例を設けられている。(令和5年3月31日までの時限措置)。本人収入要件について、シフト制で働く方にあっては月【?】以下とする。
A 10万円
B 12万円
C 15万円
D 20万円
ついでに見たい
【社労士24プラスで10点アップ】厚生年金保険。二以上の種別の期間まとめ【5】独学者必見
解答・解説
「B 12万円」。
再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金(職業訓練受講給付金)を受給しながら、無料の職業訓練を受講する求職者支援制度につき、令和5年3月末まで、求職者支援制度を利用しやすくなる特例措置を設けている。
職業訓練受講給付金の特例措置
・シフト制で働く方などの給付金の本人収入の上限:月8万円以下から月12万円以下(シフトはいつ?)
・世帯収入の上限を、月25万円以下から月40万円以下
・出席要件が「訓練の8割以上に出席すること」となり、やむを得ない理由以外の欠席日の給付金は日割りで減額する。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
模試を受けずに合格された方もいる。
横断まとめをせずに合格された方もいる。
統計・白書対策をせずに合格された方もいる。
しかし、 テキストと過去問をせずに合格された方を知らない。
迷ったら、テキストと過去問。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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