皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

法人の役員である被保険者等に係る保険給付の特例(正解率79%)

問題

被保険者等が法人の役員であるときは、当該被保険者等のその法人の役員としての業務(被保険者の数が【?】である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

A 5人以上
B 5人未満
C 50人以上
D 50人未満

ついでに見たい

令和3年試験問題を題材に、本番中に、どんな感じでメモして、思考していくか、という感覚を掴んでいただけるよう解説しています。
昨年の試験直後に公開した動画ですが、ご覧になったことがない方は、是非御覧ください。
全科目は時間がかかるので労基だけでOK。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 5人未満」。

被保険者等が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外となる。(使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないため)。

ただし、被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険の保険給付の対象とする。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「実はもう試験時間は始まっている」。
今から試験開始。
教材使用可、場所不問、時間制限なし、飲食可、睡眠可、とにかく自由。
ただし、8月28日(日)だけ指定の場所・時間で集合。
教材をしまった上で、確認テストを受ける。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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