皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

事業者の講ずべき措置等(正解率83%)

問題

安衛法23条「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、【?】及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

A 財産
B
秘密
C 品位
D 風紀

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解答・解説

”正解はここをクリック”

D 風紀」。

事業主に、作業場における、労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じることを義務付けており、具体的内容は、安全衛生規則等に定めがある。

具体的には、男女別のトイレ、仮眠設備、休養室の設置を義務付けている。

なお、安衛法は労災予防の法律。
そのルーツは、工場法(明治44年制定)。
13条で「工場等が危害を生じ又は衛生、風紀等を害する恐れがある」場合の行政官庁の命令権を定めている。

制定当時、工業労働に女性、年少者が大量に流入したことに伴う安全衛生面や風紀上の問題が生じており、これに対処するため設けられた規定。

この工場法13条を受け継ぐのが、現在の安衛法23条。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

社労士試験の勉強を進めていると、「例外」ばかりの勉強になり、無意識的に「例外」が「原則」に置き換わってしまうことがある。
この状態が「基本論点を取りこぼす」温床。
「例外」の勉強をするときは「原則」の存在を意識する。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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