皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
出来高払制の保障給(正解率85%)
問題
いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その【?】に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。
A 出来高
B 成果
C 労働時間
D 労働日数
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【社労士試験】令和7年(2025年)合格発表を受けての講評
試験結果の分析を踏まえた今後の学習方法について
試験結果の分析や今後の学習方法について合格発表特設サイトhttps://www.o-hara.jp/course/sharoshi/sha_result_announce担当:金沢博憲(#社労士24、#経験者合格コース)0:00 はじめに2:10 結果の概要3:10 合格基準点5:32 傾向と対策12:06 ご案内
解答・解説
「C 労働時間」。
出来高払制、その他の請負制で使用する労働者については、出来高が少ない場合でも実収入賃金が低下することを防ぐために、使用者は【労働時間】に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。
保障給の額は、常に通常の実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように定める(平均賃金の6割程度)こととされている。
また、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設けることは差し支えない。
関連論点- いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、労働時間(出来高や成果ではない)に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。
- 労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
- 労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給について、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設けることは差し支えない。
- 出来高払制の保障給は、労働者の責に基づかない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるように指導することとされている。
- ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを行っていた。これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給に関する規定に違反するものではない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
国労広島地本事件(昭和50年11月28日)
労働組合の組合費が月を単位として月額で定められている場合には、月の途中で脱退した組合員は、特別の規定又は慣行等のないかぎり、【その月の組合費の全額を納付する義務を免れない】とされた事例。
「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときでも、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の全額を納付する義務を免れないものというべきであり、所論のように脱退した日までの分を日割計算によつて納付すれば足りると解することはできない。」
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【今日の一言】
初めて社労士の勉強する場合は、やり方とか計画とか凝りすぎずに、シンプルな勉強を継続させることが第一。それくらい大人が勉強を続けるっていうのは尊いこと。まず過去問を完璧にすることを目指す。これが合格の必要条件。基本書と肢別過去問を徹底往復。科目ごとの期限を守る。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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