皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

出来高払制の保障給(正解率85%)

問題

いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その【?】に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。

A 出来高
B 成果
C 労働時間
D 労働日数

 

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 労働時間」。

出来高払制、その他の請負制で使用する労働者については、出来高が少ない場合でも実収入賃金が低下することを防ぐために、使用者は【労働時間】に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。

保障給の額は、常に通常の実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように定める(平均賃金の6割程度)こととされている。

また、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設けることは差し支えない。

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

国労広島地本事件(昭和50年11月28日)

労働組合の組合費が月を単位として月額で定められている場合には、月の途中で脱退した組合員は、特別の規定又は慣行等のないかぎり、【その月の組合費の全額を納付する義務を免れない】とされた事例。

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【今日の一言】

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・勉強前→今日やることを宣言
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・勉強後→やったことを宣言

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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